佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 194 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

本法律案による改正後の刑訴法四百四十五条の五第一項の目的外使用の禁止の主体には弁護人であった者が含まれておりまして、再審無罪判決の確定後においても、弁護人であった者による目的外使用の禁止の論点は問題にはなり得るということでございます。

もっとも、再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続等に使用することはもちろん当たり前でありますし、無罪判決確定後であったとしても、例えば、弁護人であった者が刑事補償法の規定による補償の請求の手続のために証拠の複製を使用することは当然許されるということでございます。

その上で、今のお尋ねにつきましては、やはり個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でありますので、例えば、弁護人であった者が再審無罪判決確定後に証拠を公表する行為については、刑事補償請求等の手続又はその準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反になり得るというふうに考えられるところでございます。

しかしながら、その禁止に違反した場合の措置は、罰則はもちろんありませんし、違反した場合の措置については、複製等の内容、その行為の目的、態様等の個別の事情を考慮することとしておりまして、当該措置を取るべき者、これはすなわち弁護士会あるいは民事訴訟の裁判官ということになりますが、こういった者において適切に判断されるべきものと考えているところでございます。

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