佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 190 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

まず、これの目的外使用の禁止がかかっているのは再審請求人と弁護人でございまして、そもそも記者等には全く、禁止の名宛て人になっていないというのがまず一点であります。

今、報道というふうにおっしゃっていまして、報道の自由が極めて重要なものであることはもう疑いのないところでございますが、一方で、済みません、ここでバランスの対象として起きるのは、捜査協力をしていただいた被害者を始めとする人たちでございまして、例えば犯罪被害者が、自分の供述した内容が報道に全て流れる、自分の知らないうちに、例えば再審の準備じゃないのにという形で行われるということ、これは違法でないとしていいのかどうかということについては様々な論点があり得るかと思いますけれども、我々としては、それは、再審準備のためならそれは一つでしょうし、報道の目的だとはいっても、では、それを全部読み上げるような形で、写しを渡したのと同じような形で報道に交付するとなれば、犯罪被害者等が捜査に協力して自分の個人情報を捜査機関に与えた趣旨を超えていますので、民事訴訟も含めて様々な争点があり得るのではないかということを感じているということでございます。

前後のやりとり

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