國重徹 (中道改革連合)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 253 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

先ほど申し上げましたとおり、再審制度は、その入口については請求人、弁護人に依存している、請求人、弁護人が動かなければ始まらない制度になっています。にもかかわらず、証拠の一覧表が請求人らには開示をされない。その結果、証拠の全体像が分からない。

確かに、先ほどのやり取りを聞いていますと、通常審において様々な証拠が出ているので、その範囲では当然分かると思いますけれども、ただ、自分が無罪と主張する請求人にとっての有利な証拠がどこまであるのかというのは分からないというのもあると思います。そういう、全体像が分からない中で、どう適切に証拠提出の請求をしていくのか。

そもそも、再審というのは、無辜の人を救済するというのが一番の目的であって、本法案の大目的であると思います。その本来目的を横に置いて、構造論とかそういうものを出してくるというのは、私はちょっと違うんじゃないかというふうに思っております。

そこで、議連案提出者にお伺いします。

議連案では、証拠提出命令の規定を設けて、検察官から再審請求人等に対して証拠を直接開示する制度設計としています。そして、その開示対象として送致書類等目録を含めるとしていますけれども、このような規定とした趣旨について伺います。

前後のやりとり

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