私は、再審制度をやはり適切にワークさせていくためには、今答弁でありましたとおり、再審請求人、弁護人への送致書類等目録あるいは証拠の一覧表の開示というのは不可欠で、ここが肝なんじゃないかなというふうに考えております。
法務省にお尋ねしますが、なぜ今回の政府案では、議連案が規定する送致書類等目録の再審請求人等への開示、あるいは三百十六条の十四に規定する弁護人への証拠の一覧表の開示のような規定を設けなかったのか、この理由について伺います。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 255 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
私は、再審制度をやはり適切にワークさせていくためには、今答弁でありましたとおり、再審請求人、弁護人への送致書類等目録あるいは証拠の一覧表の開示というのは不可欠で、ここが肝なんじゃないかなというふうに考えております。
法務省にお尋ねしますが、なぜ今回の政府案では、議連案が規定する送致書類等目録の再審請求人等への開示、あるいは三百十六条の十四に規定する弁護人への証拠の一覧表の開示のような規定を設けなかったのか、この理由について伺います。
お答えいたします。 再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でありまして、裁判所が手続進行について主導権を持つという意味におきまして、やはり職権主義的な構造にあるというふうに思っております。 もっとも、再審請求審につきましては、審理の開始が再審請求者等の請求によるものでございまして、そういうこととされるなど、再審請求者等にも手続進行などにおきまして一定の権利が与えられておりますし、本法案でも様々な手続保障、権利保障を付与したいと考えているところでありまして、それは当然一定の権利が与えられているということでござ…
先ほど申し上げましたとおり、再審制度は、その入口については請求人、弁護人に依存している、請求人、弁護人が動かなければ始まらない制度になっています。にもかかわらず、証拠の一覧表が請求人らには開示をされない。その結果、証拠の全体像が分からない。 確かに、先ほどのやり取りを聞いていますと、通常審において様々な証拠が出ているので、その範囲では当然分かると思いますけれども、ただ、自分が無罪と主張する請求人にとっての有利な証拠がどこまであるのかというのは分からないというのもあると思います。そういう、全体像が分からない中で、どう適切に証拠提出の請求をしていくのか。 …
お答えいたします。 御指摘のとおり、再審請求人側にとって、通常審の段階で裁判所に提出されなかった証拠を含めて、証拠の全体像を把握することは極めて困難であります。しかし、再審請求人側が再審請求理由について的確に主張を組み立てた上で円滑に証拠開示の手続を進めるためには、その開示を求める証拠が証拠の全体像においてどのような位置づけでどの程度の重要性を有しているのかというのを適切に把握することが極めて重要だと考えております。 この点を踏まえて、超党派の議連では、通常審における証拠開示制度と同様に、保管証拠の一覧表の作成と交付についての規定を設けることも検討さ…
私は、再審制度をやはり適切にワークさせていくためには、今答弁でありましたとおり、再審請求人、弁護人への送致書類等目録あるいは証拠の一覧表の開示というのは不可欠で、ここが肝なんじゃないかなというふうに考えております。
法務省にお尋ねしますが、なぜ今回の政府案では、議連案が規定する送致書類等目録の再審請求人等への開示、あるいは三百十六条の十四に規定する弁護人への証拠の一覧表の開示のような規定を設けなかったのか、この理由について伺います。
お答えいたします。 刑事訴訟法三百十六条の十四の第二項の証拠の一覧表の交付手続といいますのは、検察官が公訴事実を立証し、被告人、弁護人がそれに反証を行うという当事者主義的構造の下で、公判前整理手続あるいは期日間整理手続に付された事件におきまして、被告人が証拠開示請求をするための手がかりといたしまして検察官が保管している証拠の一覧表を交付することによりまして、証拠開示請求を円滑、迅速ならしめ、公判前整理手続等がより円滑、迅速に行われようとするためのものでございます。 その上で、これに対しまして、再審請求審というのはちょっとジャンルとか時期が違いまして、…
今日、私、一回目の質問なので、また今日を踏まえてやりますので、また議事録を精査した上で質問を重ねたいと思いますけれども、ちょっといろいろ、一つ一つ潰していきたいというか、やっていきたいと思いますので。今おっしゃったのは構造のところですよね、構造論についてお話をされました。これについては、そもそも何が一番の目的かというところのぶつかり合いがあると思いますので、またこれは改めて述べたいと思いますが。 以前、法務省の方から御説明を受けたときに、被害者のプライバシーと、この証拠の一覧表の開示のとき等に言われていたような気がするんですけれども、これは入らないとい…
申し訳ございません、質問がよく聞き取れずにおりまして、三百十六条の十四の証拠の一覧表の交付に関するトラブルなのかどうかということで……(國重委員「もう一度聞きましょうか」と呼ぶ)はい。