お答えいたします。
証拠の提出命令をするに当たりまして、三百十六条の二十七の規定を参考にするというのは、裁判所が検察官に命じて証拠の一覧表を提出させるというような観点でいいますと、やはり再審請求審における職権主義的構造と整合的であるということは考えられるというふうに思っております。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 250 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
お答えいたします。
証拠の提出命令をするに当たりまして、三百十六条の二十七の規定を参考にするというのは、裁判所が検察官に命じて証拠の一覧表を提出させるというような観点でいいますと、やはり再審請求審における職権主義的構造と整合的であるということは考えられるというふうに思っております。
ちょっと前提の認識が食い違っているのであれなんですけれども、そもそも、今、実務ではほとんど、私の認識、日弁連の認識としては使われなくなったという三百十六条の二十七を参考にして、弁護人への直接開示を規定した三百十六条の十四は参考にしていない、なぜ三百十六条の二十七をわざわざ再審に持ち込んだのか、その理由についてお伺いします。
お答えいたします。 わざわざというかどうかはちょっと私も、済みません、今、その前提ではないことで、参考にした理由について申し上げさせていただきますと、通常審における証拠やその一覧表の提示命令について規定する刑事訴訟法三百十六条の二十七は、裁判所が、開示請求に係る証拠として検察官が実際にどのようなものを保管しているかを把握できるようにすることによりまして、証拠開示に関する裁定を適正に行うことができるようにするものでございます。本法律案については、証拠の提出命令制度を設けることとしておりますけれども、裁判所が検察官に対して証拠の提出を命ずるか否かを判断する…
済みません、これから、やり取りをするときに、今日はもう少しだけゆっくりめに言っていただければ、私、ちょっとメモしながら、聞きながらまた質問とかも考えていきたいと思いますので。
要は、弁護人への直接開示ではなく、裁判所への標目の一覧表の開示としているもの、これは、今までの法務省、また何かやり取りを聞いていると、職権主義的な構造もあるんだみたいなところがあったかと思うんですけれども、そういうものも背景にあるということでよろしいんでしょうか。
お答えいたします。
証拠の提出命令をするに当たりまして、三百十六条の二十七の規定を参考にするというのは、裁判所が検察官に命じて証拠の一覧表を提出させるというような観点でいいますと、やはり再審請求審における職権主義的構造と整合的であるということは考えられるというふうに思っております。
私どもが部会を開いたときにも、法務省の方に御説明をいただいて、そういうような御説明もいただいたというふうに受け取っています。 再審制度というのは、再審請求人又はその弁護人が新証拠を準備して請求して初めて始まる、入口は当事者に依存していることになりますよね。入口のところまで裁判所がやっているわけではなくて、入口はやはり当事者がやっている、請求人、弁護人がしている、弁護人に依存しているというのであって、再審制度は純然たる職権主義ではないというふうに私は考えています。 再審制度は、当事者主義的な入口と職権主義的な審理の二重構造があると思いますけれども、これ…
お答えいたします。 再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でありまして、裁判所が手続進行について主導権を持つという意味におきまして、やはり職権主義的な構造にあるというふうに思っております。 もっとも、再審請求審につきましては、審理の開始が再審請求者等の請求によるものでございまして、そういうこととされるなど、再審請求者等にも手続進行などにおきまして一定の権利が与えられておりますし、本法案でも様々な手続保障、権利保障を付与したいと考えているところでありまして、それは当然一定の権利が与えられているということでござ…
先ほど申し上げましたとおり、再審制度は、その入口については請求人、弁護人に依存している、請求人、弁護人が動かなければ始まらない制度になっています。にもかかわらず、証拠の一覧表が請求人らには開示をされない。その結果、証拠の全体像が分からない。 確かに、先ほどのやり取りを聞いていますと、通常審において様々な証拠が出ているので、その範囲では当然分かると思いますけれども、ただ、自分が無罪と主張する請求人にとっての有利な証拠がどこまであるのかというのは分からないというのもあると思います。そういう、全体像が分からない中で、どう適切に証拠提出の請求をしていくのか。 …