稲田朋美 (自民)
衆議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 46 件・言及した要求 4 件
言及した要求
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直近の発言
自由民主党の稲田朋美です。 私からは、合区の問題点や、この問題に関する我が党の憲法改正案について申し上げます。 都道府県は、昭和五十八年の最高裁判決でも言及されているように、歴史的にも政治的、経済的、社会的にも独自の意義と実体を有し、政治的に一つのまとまりを有する単位として捉えられるものであり、都道府県ごとに地域の実情に通じた国会議員を選出すべきとの考えは、有権者に根強いものがございます。 しかし、一票の格差を是正するために参議院選挙に合区が導入されたことで、対象県では様々な…
そういうことを言っているんじゃないんですよ。それすら言えないこと自体がおかしいんです。 福井事件の明らかな不正について謝罪もしていない、ここは名古屋高検の検証でしっかりやってほしいと思いますよ、検察組織としての自浄作用があるかどうかが問われているわけでありますから。 多くの論点がある中で、少しでも冤罪被害者の救済につながる法律を作りたいとの思いでここまで来ましたけれども、この法律の成立が日本の刑事司法の信頼の回復のための転換点になり、大きな前進になることを確信して、私の質問を…
福井事件の第一次請求審で再審事由と直接関係のない捜査報告書を出さなかったことについて、自民党の法務部会に提出された法務省の検証では、現在の視点から見れば消極的というのみなんですよ。これはおかしいですよ。現在の視点じゃないんです。当時、既に平成十六年の改正の後なんです。 そして、もっと本質的なことは、検察官の訴訟活動は、裁判所から、公益の代表者としてあるまじきと厳しく批判されている。つまり、真実に反することを知りながら是正せずに訴訟活動することを不公正として断じた。つまりこれは…
まず、これは過去の個別事案ではなくて立法事実そのものですから、実は答えるべきなんですよ。 なぜなら、昭和三十七年、昭和の巌窟王、吉田石松、この人も福井の人ですけれども、冤罪事件をきっかけに法務委員会で再審法改正が議論され、その参考人の松尾浩也先生が、四百五十条から四百四十八条一項を削除すれば足る、まさしく今回の改正ですよね、と述べられてから、一度も再審法改正は実現しなかった。四死刑囚が無罪になった一九七〇年から一九八〇年代においても改正されなかった。 今回、改正が政府から提案…
今日は最後の確認なので、端的に答えてもらいたいと思います。 もしこの法律が当時存在したら、福井事件では抗告できなかった、これは自民党の最終部会で刑事局長が答弁された、だから私は法案を了としたんです。前回質疑でも確認しております。 では、袴田事件において、静岡地裁の平成二十六年の再審開始決定に対する抗告は、この法律が当時存在したらできませんでしたね。
ここはとても重要なんですよ。立法者の意思として、抗告はやらないことが当たり前で、ごくごくまれに、どうしても再審開始決定が司法の正義に反するような場合に限って認めた。自民党の議論であれだけの激論があったというのはそういうことなんですよ。この立法者の意思に沿った解釈、運用を裁判所にも検察にも求めます。 次に、刑訴法四百五十条の二による例外的抗告に対し抗告の理由がないとして棄却された場合、結果として抗告する十分な根拠がなかったとして違法になる可能性が高いと局長は答弁されております。…
次に、裁判規範であるかについてもお伺いします。 非常に曖昧な答弁に局長は終始されているんです。私が聞きたい裁判規範という意味は、振り返って国賠法上の対象になるという意味じゃなくて、十分な根拠のない抗告、これは四百五十条の二違反であって、事実調査に入ることなく裁判所において棄却できるかという意味の裁判規範でございます。刑訴法四百二十六条の、抗告の手続がその規定に違反したときに当たるというのが素直な条文解釈だと思います。 四百五十条の二の要件を欠くということで、事実の取調べに入ら…
政府案に当初はこの抗告の禁止、入っていなかったんです。法制審においてもこの抗告の禁止は、議論はされましたけれども、それは結論にならなかった。結局、法制審というのは国民目線じゃないということなんです。 しかし、自民党内で議論が噴出をして、激しい議論、議論といっても議員間の対立ではなくて、議員と法務省そして検察との間の激しい議論の末に、法務省による三回もの修正を経て、部会の最終日に、附則ではなく本則に原則抗告禁止ということを書き込んだわけであります。 附則にすぎない修正に対しては…
なので、公判の再審公判に移行することが、それが刑訴法が期待することである、そして、抗告しない方が圧倒的に多い、これが立法趣旨だということを、局長、認めていただけますか。
七十七年ぶりの歴史的な法律ですから、是非とも大臣の政治家としてのリーダーシップを発揮していただきたいと思います。 端的に聞きます。 刑訴法四百五十条から四百四十八条一項が削除されたことにより、検察官は再審開始決定に対して抗告ができなくなった、これが今回改正される刑訴法の原則です。再審開始決定があれば、抗告しないで即公開の再審公判に移行すること、それが刑訴法が期待する通常のありようということでよろしいですね、刑事局長。
おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。 当委員会の冒頭で質疑をさせていただいて、その後の質疑の中で何点か確認をしたいことがございますので、この最後の委員会でも質問をさせていただくことに感謝申し上げます。 今回の質疑を通して、改めて、この問題は与党も野党もない、みんなでどうすれば冤罪被害者を早く、確実に救済することができるのか、その一点に向けた議論であったと思います。 私にとって冤罪とは何か、一言で言いますと、司法の正義に反するということでございます。袴田事件、福井事件…
ありがとうございます。 やはりこの附則の解釈についても、今回施行日が二段階になっていることもあって、実務家の皆さんからは様々懸念がございますので、そういうところはしっかり明確にしていただけるようにお願いをいたします。 あと、スクリーニングの規定も、結局は、法務省は、二回目の修正で、再審の請求が理由のないものであることが明らかであるということは、修正で削除をされたわけであります。これについては、法制審の第十三回において、それまで全く議論されていないのに突如出されて、結局、議員た…
刑事局長、証拠開示については今御答弁がなかったんですが、私の理解では、証拠開示は施行日後のものに適用されて、目的外使用については施行日の前後で、謄写しているかどうか、罰則がかかるかどうかが違ってくるという理解をしておりますが、それでよろしいでしょうか。
適用されるというふうに伺いました。 それでは、現在係属中の事件における証拠開示、そして目的外使用の規定の適用はどうなんでしょうか。
いわば、このなお従前の例によるという従前が第一段階で改正をされたものを指していて、なので、現在再審請求中の事件についても、抗告の禁止、それからその例外の規定、これは適用がされるということでよろしいですね、確認です。
やはり、私は、立法事実に従って、その解釈で遡及をすべきだ、このように思います。 次に、附則九条についてお伺いいたします。 この附則九条の読み方について、やはりいろいろな懸念が出ております。第四百五十条及び四百五十条の二、すなわち抗告が原則できなくなるという規定ですね、これは、施行日前の再審請求であって現在係属中の事件については、なお従前の例によるとあって、現在進行中の事件についてこの抗告の原則禁止の規定が適用がないように読めるのですけれども、それはいかがですか。
やはり、今回の立法趣旨に照らしますと、私は、少なくとも袴田事件、福井事件に再審請求審のこの新たに設けられた費用弁償が適用されないというのは、これはおかしいと思います。もちろん、いつから適用するんですかとか、いろいろなことを法務省から言われましたけれども、そういった立法事実からして、私はここは特別に費用弁償を遡及すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
ということは、裁判所のみならず、弁護人、さらには検察官にも努力義務があるということでございます。 次に、附則七条についてお伺いをいたします。 この附則七条では、費用弁償について今回新たに規定がされたわけですけれども、この費用弁償については、袴田事件、それから福井事件には適用がない、そして、日野町事件には無罪判決が出れば適用があるということでよろしいのでしょうか。
この点は、後の同僚議員の質問でも深めていただきたいと思います。 国民の知る権利の問題でもありますし、国民の税金と圧倒的権力で収集した証拠は国民のものです。真実発見、そして国民の知る権利に資するために使うべきだと思います。 それでは、附則五条についてお伺いをいたします。 この附則五条では、再審手続に関する諸事情に鑑みて、抗告、不服申立てについて、受理された日から一年以内にその係属する裁判所の決定がなされるように努めなければならないとありますが、これは具体的には、主語は誰で、そし…
では、最初の質問です。 袴田事件の五点の衣類を公表して、取得したものはネガとかそれから写真ですよね、そしてそれを支援者が実験に供することは、ここは立法事実に基づいてできるんだということでよろしいですね。