政府案に当初はこの抗告の禁止、入っていなかったんです。法制審においてもこの抗告の禁止は、議論はされましたけれども、それは結論にならなかった。結局、法制審というのは国民目線じゃないということなんです。
しかし、自民党内で議論が噴出をして、激しい議論、議論といっても議員間の対立ではなくて、議員と法務省そして検察との間の激しい議論の末に、法務省による三回もの修正を経て、部会の最終日に、附則ではなく本則に原則抗告禁止ということを書き込んだわけであります。
附則にすぎない修正に対しては、刑訴法本体で、すなわち四百五十条で四百四十八条一項が厳然と残っている以上、幾ら附則で抗告が原則禁止と書かれたとしても、それは検察官にとっての単なる努力義務、訓示規定、そしてまさしく行為規範にすぎなかった。なので、本則化を求め、四百五十条から四百四十八条一項を削除するという、その改正案が実現した。実は、これが立法者の意思なんですよ。政府案になかったものを自民党の議員の中で修正して入れた、それこそが立法者の意思ですから、解釈を決めるのは私たちであって、法務省じゃないんですよ。
だから、四百五十条の二で認められる例外的、特別例外的抗告、すなわち、あえて特別に認めることにした例外的抗告の十分な根拠というのは、一旦刑訴法上廃止された抗告をゼロから新たに創設するための実体要件であって、これがない場合は違法だということなんです。
したがって、立法者の意思として申し上げますが、単なる行為規範ではありません。藤原委員に対する行為規範だとの答弁は、行為規範であり実体要件、つまり、行為規範であることはもとより、例外的な抗告を刑訴法上創設するための要件だということでよろしいですか。端的にお答えください。
15佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案による改正後の規定の下では、再審開始決定があったときは、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な理由がある、十分な根拠がある場合でない限り、すなわち、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がない限り、再審開始決定が確定し、再審公判に移行することになると考えられるところでございます。
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稲田朋美(自民)
なので、公判の再審公判に移行することが、それが刑訴法が期待することである、そして、抗告しない方が圧倒的に多い、これが立法趣旨だということを、局長、認めていただけますか。
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17佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねにつきましては、多いかどうかといいますと、再審開始決定の内容等にもよるわけでございますので、一概には申し上げることは困難である部分もありますけれども、本法律案における改正後の規定の下では、再審開始決定は、取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合でない限り不服申立てがされることはなく、そのまま確定することになると考えているところでございます。
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- (上の発言)
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稲田朋美(自民)
政府案に当初はこの抗告の禁止、入っていなかったんです。法制審においてもこの抗告の禁止は、議論はされましたけれども、それは結論にならなかった。結局、法制審というのは国民目線じゃないということなんです。
しかし、自民党内で議論が噴出をして、激しい議論、議論といっても議員間の対立ではなくて、議員と法務省そして検察との間の激しい議論の末に、法務省による三回もの修正を経て、部会の最終日に、附則ではなく本則に原則抗告禁止ということを書き込んだわけであります。
附則にすぎない修正に対しては、刑訴法本体で、すなわち四百五十条で四百四十八条一項が厳然と残っている以上、幾ら附則で抗告が原則禁止と書かれたとしても、それは検察官にとっての単なる努力義務、訓示規定、そしてまさしく行為規範にすぎなかった。なので、本則化を求め、四百五十条から四百四十八条一項を削除するという、その改正案が実現した。実は、これが立法者の意思なんですよ。政府案になかったものを自民党の議員の中で修正して入れた、それこそが立法者の意思ですから、解釈を決めるのは私たちであって、法務省じゃないんですよ。
だから、四百五十条の二で認められる例外的、特別例外的抗告、すなわち、あえて特別に認めることにした例外的抗告の十分な根拠というのは、一旦刑訴法上廃止された抗告をゼロから新たに創設するための実体要件であって、これがない場合は違法だということなんです。
したがって、立法者の意思として申し上げますが、単なる行為規範ではありません。藤原委員に対する行為規範だとの答弁は、行為規範であり実体要件、つまり、行為規範であることはもとより、例外的な抗告を刑訴法上創設するための要件だということでよろしいですか。端的にお答えください。
19佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、刑事訴訟法第四百五十条において即時抗告をすることができるものとして掲げられていた決定から、四百四十八条一項による再審開始決定を削除したということでございます。
そのような中で、改正後の規定は、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って、例外的に不服申立てができることとしたものでございます。
したがいまして、これらの条項は、御指摘のとおり、再審開始決定に対して例外的に不服申立てをすることができる要件を定めたものでございます。
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稲田朋美(自民)
次に、裁判規範であるかについてもお伺いします。
非常に曖昧な答弁に局長は終始されているんです。私が聞きたい裁判規範という意味は、振り返って国賠法上の対象になるという意味じゃなくて、十分な根拠のない抗告、これは四百五十条の二違反であって、事実調査に入ることなく裁判所において棄却できるかという意味の裁判規範でございます。刑訴法四百二十六条の、抗告の手続がその規定に違反したときに当たるというのが素直な条文解釈だと思います。
四百五十条の二の要件を欠くということで、事実の取調べに入らず抗告を棄却する場合もあるということでよろしいですね。刑事局長と最高裁にお伺…
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21佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立ては理由がないとして棄却されることとなると考えられるところでございます。
抗告を棄却するか否かに当たりまして事実の取調べをするか否かにつきましては、抗告裁判所の判断によることから、法務当局として一概にお答えすることは困難でございますが、事案に応じて、事実の取調べが行われない場合もあり得るものというふうに考えているところでございます。
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