稲田朋美 (自由民主党)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

政府案に当初はこの抗告の禁止、入っていなかったんです。法制審においてもこの抗告の禁止は、議論はされましたけれども、それは結論にならなかった。結局、法制審というのは国民目線じゃないということなんです。

しかし、自民党内で議論が噴出をして、激しい議論、議論といっても議員間の対立ではなくて、議員と法務省そして検察との間の激しい議論の末に、法務省による三回もの修正を経て、部会の最終日に、附則ではなく本則に原則抗告禁止ということを書き込んだわけであります。

附則にすぎない修正に対しては、刑訴法本体で、すなわち四百五十条で四百四十八条一項が厳然と残っている以上、幾ら附則で抗告が原則禁止と書かれたとしても、それは検察官にとっての単なる努力義務、訓示規定、そしてまさしく行為規範にすぎなかった。なので、本則化を求め、四百五十条から四百四十八条一項を削除するという、その改正案が実現した。実は、これが立法者の意思なんですよ。政府案になかったものを自民党の議員の中で修正して入れた、それこそが立法者の意思ですから、解釈を決めるのは私たちであって、法務省じゃないんですよ。

だから、四百五十条の二で認められる例外的、特別例外的抗告、すなわち、あえて特別に認めることにした例外的抗告の十分な根拠というのは、一旦刑訴法上廃止された抗告をゼロから新たに創設するための実体要件であって、これがない場合は違法だということなんです。

したがって、立法者の意思として申し上げますが、単なる行為規範ではありません。藤原委員に対する行為規範だとの答弁は、行為規範であり実体要件、つまり、行為規範であることはもとより、例外的な抗告を刑訴法上創設するための要件だということでよろしいですか。端的にお答えください。

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