お答えいたします。
再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立ては理由がないとして棄却されることとなると考えられるところでございます。
抗告を棄却するか否かに当たりまして事実の取調べをするか否かにつきましては、抗告裁判所の判断によることから、法務当局として一概にお答えすることは困難でございますが、事案に応じて、事実の取調べが行われない場合もあり得るものというふうに考えているところでございます。
2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
お答えいたします。
再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立ては理由がないとして棄却されることとなると考えられるところでございます。
抗告を棄却するか否かに当たりまして事実の取調べをするか否かにつきましては、抗告裁判所の判断によることから、法務当局として一概にお答えすることは困難でございますが、事案に応じて、事実の取調べが行われない場合もあり得るものというふうに考えているところでございます。
政府案に当初はこの抗告の禁止、入っていなかったんです。法制審においてもこの抗告の禁止は、議論はされましたけれども、それは結論にならなかった。結局、法制審というのは国民目線じゃないということなんです。 しかし、自民党内で議論が噴出をして、激しい議論、議論といっても議員間の対立ではなくて、議員と法務省そして検察との間の激しい議論の末に、法務省による三回もの修正を経て、部会の最終日に、附則ではなく本則に原則抗告禁止ということを書き込んだわけであります。 附則にすぎない修正に対しては、刑訴法本体で、すなわち四百五十条で四百四十八条一項が厳然と残っている以上、…
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、刑事訴訟法第四百五十条において即時抗告をすることができるものとして掲げられていた決定から、四百四十八条一項による再審開始決定を削除したということでございます。
そのような中で、改正後の規定は、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って、例外的に不服申立てができることとしたものでございます。
したがいまして、これらの条項は、御指摘のとおり、再審開始決定に対して例外的に不服申立てをすることができる要件を定めたものでございます。
次に、裁判規範であるかについてもお伺いします。 非常に曖昧な答弁に局長は終始されているんです。私が聞きたい裁判規範という意味は、振り返って国賠法上の対象になるという意味じゃなくて、十分な根拠のない抗告、これは四百五十条の二違反であって、事実調査に入ることなく裁判所において棄却できるかという意味の裁判規範でございます。刑訴法四百二十六条の、抗告の手続がその規定に違反したときに当たるというのが素直な条文解釈だと思います。 四百五十条の二の要件を欠くということで、事実の取調べに入らず抗告を棄却する場合もあるということでよろしいですね。刑事局長と最高裁にお伺…
お答えいたします。
再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立ては理由がないとして棄却されることとなると考えられるところでございます。
抗告を棄却するか否かに当たりまして事実の取調べをするか否かにつきましては、抗告裁判所の判断によることから、法務当局として一概にお答えすることは困難でございますが、事案に応じて、事実の取調べが行われない場合もあり得るものというふうに考えているところでございます。
お答えいたします。
検察官の抗告に十分な根拠がないとの心証を抱いた場合に、どのような審理をし、決定をするかは各裁判体が個別の事案の内容を踏まえて判断するものでございまして、最高裁事務当局として一概にお答えすることは困難でございます。
もっとも、一般論として申し上げれば、そのような場合に、事実の取調べに入らずに抗告を棄却するという判断がされることもあり得るというふうに考えているところでございます。
ここはとても重要なんですよ。立法者の意思として、抗告はやらないことが当たり前で、ごくごくまれに、どうしても再審開始決定が司法の正義に反するような場合に限って認めた。自民党の議論であれだけの激論があったというのはそういうことなんですよ。この立法者の意思に沿った解釈、運用を裁判所にも検察にも求めます。 次に、刑訴法四百五十条の二による例外的抗告に対し抗告の理由がないとして棄却された場合、結果として抗告する十分な根拠がなかったとして違法になる可能性が高いと局長は答弁されております。 抗告の理由と抗告する十分な根拠を比べると、抗告の理由の方が広いんですね。で…
お答えいたします。 本法律案による改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項、二項の十分な根拠の有無につきましては不服申立てをする時点で検察官が判断するものであるのに対して、不服申立てに理由があるか否か、これは刑訴法の四百二十六条でございますが、これは抗告裁判所が、抗告審における事実の取調べの結果等も踏まえ、審理を終えた時点で判断するものでございます。 このように、不服申立ての理由の有無と十分な根拠の有無については、その判断の主体、時点、基礎となる資料が異なるため、抗告裁判所が不服申立てに理由がないとして棄却したということが、すなわち論理的に、直ちに、…