佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

本法律案による改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項、二項の十分な根拠の有無につきましては不服申立てをする時点で検察官が判断するものであるのに対して、不服申立てに理由があるか否か、これは刑訴法の四百二十六条でございますが、これは抗告裁判所が、抗告審における事実の取調べの結果等も踏まえ、審理を終えた時点で判断するものでございます。

このように、不服申立ての理由の有無と十分な根拠の有無については、その判断の主体、時点、基礎となる資料が異なるため、抗告裁判所が不服申立てに理由がないとして棄却したということが、すなわち論理的に、直ちに、不服申立てに十分な根拠があるとの検察官の判断が誤っていたということにはならないとは思われますけれども、再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて棄却されることになると考えているところでございます。

前後のやりとり

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