佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

本法律案の下で再審開始決定がなされた場合に検察官が当該決定に対して不服申立てをするか否かは、検察官において個別の事案ごとに具体的な証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でございまして、過去の個別の再審事件に当てはめて一概にお答えすることは困難であります。

また、いわゆる袴田事件につきましては、現在、国家賠償請求訴訟が係属中であることからも、法務当局としてお答えすることが困難であることについてどうか御理解いただきたいと思います。

その上で、一般論として申し上げれば、被告人と犯人との結びつきが主要な争点とされた事件の確定判決について、再審請求審におきまして、その結びつきを立証するための主要な客観証拠に瑕疵があり、それが証拠として用いることができないような事情が明らかとなり、確定判決の前提とした事実関係、証拠関係が動揺したことを理由とする再審開始決定があった場合、検察官におきまして、当該再審開始理由を示した決定について取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠があるかを検討し、その結果、十分な根拠がないとして不服申立てをしないことはあり得るというふうに考えているところでございます。

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