今日は最後の確認なので、端的に答えてもらいたいと思います。
もしこの法律が当時存在したら、福井事件では抗告できなかった、これは自民党の最終部会で刑事局長が答弁された、だから私は法案を了としたんです。前回質疑でも確認しております。
では、袴田事件において、静岡地裁の平成二十六年の再審開始決定に対する抗告は、この法律が当時存在したらできませんでしたね。
2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
今日は最後の確認なので、端的に答えてもらいたいと思います。
もしこの法律が当時存在したら、福井事件では抗告できなかった、これは自民党の最終部会で刑事局長が答弁された、だから私は法案を了としたんです。前回質疑でも確認しております。
では、袴田事件において、静岡地裁の平成二十六年の再審開始決定に対する抗告は、この法律が当時存在したらできませんでしたね。
お答えいたします。
検察官の抗告に十分な根拠がないとの心証を抱いた場合に、どのような審理をし、決定をするかは各裁判体が個別の事案の内容を踏まえて判断するものでございまして、最高裁事務当局として一概にお答えすることは困難でございます。
もっとも、一般論として申し上げれば、そのような場合に、事実の取調べに入らずに抗告を棄却するという判断がされることもあり得るというふうに考えているところでございます。
ここはとても重要なんですよ。立法者の意思として、抗告はやらないことが当たり前で、ごくごくまれに、どうしても再審開始決定が司法の正義に反するような場合に限って認めた。自民党の議論であれだけの激論があったというのはそういうことなんですよ。この立法者の意思に沿った解釈、運用を裁判所にも検察にも求めます。 次に、刑訴法四百五十条の二による例外的抗告に対し抗告の理由がないとして棄却された場合、結果として抗告する十分な根拠がなかったとして違法になる可能性が高いと局長は答弁されております。 抗告の理由と抗告する十分な根拠を比べると、抗告の理由の方が広いんですね。で…
お答えいたします。 本法律案による改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項、二項の十分な根拠の有無につきましては不服申立てをする時点で検察官が判断するものであるのに対して、不服申立てに理由があるか否か、これは刑訴法の四百二十六条でございますが、これは抗告裁判所が、抗告審における事実の取調べの結果等も踏まえ、審理を終えた時点で判断するものでございます。 このように、不服申立ての理由の有無と十分な根拠の有無については、その判断の主体、時点、基礎となる資料が異なるため、抗告裁判所が不服申立てに理由がないとして棄却したということが、すなわち論理的に、直ちに、…
今日は最後の確認なので、端的に答えてもらいたいと思います。
もしこの法律が当時存在したら、福井事件では抗告できなかった、これは自民党の最終部会で刑事局長が答弁された、だから私は法案を了としたんです。前回質疑でも確認しております。
では、袴田事件において、静岡地裁の平成二十六年の再審開始決定に対する抗告は、この法律が当時存在したらできませんでしたね。
お答えいたします。 本法律案の下で再審開始決定がなされた場合に検察官が当該決定に対して不服申立てをするか否かは、検察官において個別の事案ごとに具体的な証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でございまして、過去の個別の再審事件に当てはめて一概にお答えすることは困難であります。 また、いわゆる袴田事件につきましては、現在、国家賠償請求訴訟が係属中であることからも、法務当局としてお答えすることが困難であることについてどうか御理解いただきたいと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、被告人と犯人との結びつきが主要な争点とされた事件の確定判決について、再…
まず、これは過去の個別事案ではなくて立法事実そのものですから、実は答えるべきなんですよ。 なぜなら、昭和三十七年、昭和の巌窟王、吉田石松、この人も福井の人ですけれども、冤罪事件をきっかけに法務委員会で再審法改正が議論され、その参考人の松尾浩也先生が、四百五十条から四百四十八条一項を削除すれば足る、まさしく今回の改正ですよね、と述べられてから、一度も再審法改正は実現しなかった。四死刑囚が無罪になった一九七〇年から一九八〇年代においても改正されなかった。 今回、改正が政府から提案されたのは、袴田、福井事件が再審無罪になったからです。この二つの事件がなけれ…
お答えいたします。 本法律案における証拠の提出命令制度は、裁判所による勧告や検察官による任意の提出、開示といった従来の実務運用を前提に、これに加えて導入するものでございます。従来の実務運用につきましては明文規定がなく、その要件、効果は明らかでなかったところ、今回の証拠の提出命令制度は、明確な法的ルールの下で、裁判所に対して検察官に証拠提出を命ずる義務を課し、命令を受けた検察官に証拠提出の義務を課すものでございます。 そのため、従来であれば、証拠の提出を勧告するか否かについて裁判所によって判断がまちまちとなっていたり、証拠を提出するか否かをめぐって検察…