稲田朋美 (自由民主党)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

ここはとても重要なんですよ。立法者の意思として、抗告はやらないことが当たり前で、ごくごくまれに、どうしても再審開始決定が司法の正義に反するような場合に限って認めた。自民党の議論であれだけの激論があったというのはそういうことなんですよ。この立法者の意思に沿った解釈、運用を裁判所にも検察にも求めます。

次に、刑訴法四百五十条の二による例外的抗告に対し抗告の理由がないとして棄却された場合、結果として抗告する十分な根拠がなかったとして違法になる可能性が高いと局長は答弁されております。

抗告の理由と抗告する十分な根拠を比べると、抗告の理由の方が広いんですね。ですから、抗告の理由がないとして棄却される事例というのは、基本的に、抗告する十分な根拠はなかったということになるのではありませんか。

前後のやりとり

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