佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続でございます。

したがいまして、必要となる証拠というのは、提出命令の対象とする証拠としては、審理、判断に資する証拠、すなわち、再審請求理由と関連すると認められるものとすることが合理的ではないかというふうに考えられたということでございます。

一方で、通常審と比べますと、再審請求審におきましては、通常審の場合は一から始まる、そもそも、どのような争点があるかというところから始まる、手続が行われるということでありまして、起訴状一本主義で、裁判所に予断を持たせないまま手続が進んで、証拠調べも進んでいくわけでありますが、再審請求については、既に確定審がありまして、有罪判決の根拠とされた証拠であるとかその裏づけとなった証拠の全体構造というのは、確定審の判決書とか確定記録において把握できる。それから、裁判所の判断のどの認定が誤っているかということについては、再審請求者側が分かっている、あるいはそれを主張すべきであるというような構造に立っています。

したがいまして、類型証拠といったよりは、先ほどの、通常審で言うところの主張関連証拠に平仄といいましょうか合わせる形で、通常審ですと主張に関連すると認められる証拠なのですけれども、こちらは再審の請求の理由と関連すると認められる証拠というふうにするのが合理的であるというふうに考えられるところでございます。

その上で、ここで言う関連する証拠というのは、証拠という言葉には実質的意味はありませんで、捜査書類や物という意味でございます。したがいまして、再審理由についての判断に資する書類や物という意味でありまして、言い方が変わりますと、日常用語でいきますとこれが証拠でありまして、逆に言うと、判断に資さない書類や物というのは一般には証拠と呼ばないのではないかというふうにも思われるところでございます。

そのような意味で、関連しない証拠という議論もありますけれども、捜査機関が保有する証拠の中で、書類とか物で、関連しないものといいますと、その外延もかなり広くなる、その範囲も分からないということもありますけれども、いずれにしましても、関連する証拠というのは、判断するに資する証拠の範囲が相当に広く捉えられる文言であると考えておりまして、そのような、通常審とも合わせる形で、通常審でもそのような観点で広く証拠開示がなされておりますので、ここでも証拠提出命令制度の要件にもそのようなものを使ったということでございます。

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