佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

御指摘の論点に関しましては、法制審議会において議論が行われたところでございまして、再審請求審においては、職権主義の下で、裁判所が、再審請求理由について判断するために必要な事実の取調べを主体的に行うということとされていることからすると、裁判所が再審請求理由の存否を判断するに当たって必要と認めた証拠については、検察官に命じて裁判所に提出させる仕組みとすることが再審請求の構造と整合的である、そして、裁判所に証拠を提出させる仕組みとしたとしても、裁判所に提出された証拠は刑訴法四十条一項によりまして弁護人が閲覧、謄写することが可能であることからその活動に支障は生じないといった意見が大勢を占めまして、答申においては、裁判所が検察官に命じて裁判所に証拠を提出させる仕組みとされたところでございまして、本法律案におきましても、これを踏まえまして、裁判所が検察官に命じて裁判所に証拠を提出させる仕組みとしているところでございます。

なお、一方で、証拠の提出命令制度が創設されても、個別の事案におきまして、例えば、検察官が裁判所に証拠を提出するのと併せてその写しを再審請求者側に交付するといった運用もあり得るところでございまして、その方が全体に手続が迅速に進むということであれば、そのような運用は否定されないものでありますので、その点も検討していきたいということであります。

前後のやりとり

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