金村龍那 (日本維新の会)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

再審請求者本人が証拠を閲覧できるかどうか、裁判所において個別の事案に応じて適切に対応されるということだと思うんですけれども、これは制度の趣旨が実際の運用において適切に実現されることが重要だと思っておりますので、引き続き運用状況を注視していく必要があることは申し上げておきたいと思います。

次に、目的外使用の禁止について質問をさせていただきます。

本法律案が新設する証拠の複製等に関する適正管理義務、目的外使用禁止規定について伺います。

この規定に対して、日本新聞協会が反対声明を出しているほか、冤罪の社会的救済や国民の知る権利の観点から、マスコミの報道等に支障を生じさせるものであり、罰則まで設けることは過剰な規制であるといった批判や指摘というのは、昨日の代表質問でもさせていただきました。

こうした批判は、再審請求審が非公開の手続であることを根拠に、通常審とは異なる取扱いをすべきだという主張に基づくものだと理解はしておりますが、しかし、この規定には十分な合理性があるのではないかと考えています。

本法律案において再審請求審で謄写した証拠の複製等について適正管理義務、目的外使用禁止規定を整備することとした趣旨及びその概要について、御説明をお願いいたします。あわせて、通常審における目的外使用禁止規定が実際に適用された事例があるかどうかも踏まえてお答えください。

前後のやりとり

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