お答えいたします。
憲法三十九条は、何人も、既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問われないと規定しておりまして、その趣旨に基づいて、現行の刑訴法におきましては、再審請求は有罪判決を受けた者の利益のためにのみでき、その者の不利益となる再審請求はできないこととされております。
したがいまして、本法案の後も、御指摘のような場合に検察官が再審請求をすることはできません。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
お答えいたします。
憲法三十九条は、何人も、既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問われないと規定しておりまして、その趣旨に基づいて、現行の刑訴法におきましては、再審請求は有罪判決を受けた者の利益のためにのみでき、その者の不利益となる再審請求はできないこととされております。
したがいまして、本法案の後も、御指摘のような場合に検察官が再審請求をすることはできません。
再審請求者本人が証拠を閲覧できるかどうか、裁判所において個別の事案に応じて適切に対応されるということだと思うんですけれども、これは制度の趣旨が実際の運用において適切に実現されることが重要だと思っておりますので、引き続き運用状況を注視していく必要があることは申し上げておきたいと思います。 次に、目的外使用の禁止について質問をさせていただきます。 本法律案が新設する証拠の複製等に関する適正管理義務、目的外使用禁止規定について伺います。 この規定に対して、日本新聞協会が反対声明を出しているほか、冤罪の社会的救済や国民の知る権利の観点から、マスコミの報道等…
お答えいたします。 現行法上、通常審及び再審公判における検察官開示証拠につきましては、証拠の複製の適正管理及び目的外使用の禁止に関する規律が設けられておりますが、再審請求審に関してはそのような規律が設けられていないところでございます。もっとも、通常審と再審請求審とで関係者の名誉、プライバシーの保護等の必要性に違いはなく、現状の取扱いは不均衡であると考えられます。 また、本法律案において新設する証拠の提出命令制度によって提出された証拠の複製等につきまして、管理の適正を欠いたり本来の目的以外にも使用できるとなりますと、関係者の名誉、プライバシーの侵害等の…
まさに時代の変化とともに、そういったインターネット上に証拠を開示してしまうという事件が実際に起きている、それで有罪が確定している。これは被害者側の立場に立てばあってはならないことなので、そこは強く注視していかなければならない点だなと思います。 その上で、まさに犯罪被害者を、どうプライバシーを守っていくのかということと、まさに知る権利とのある種のバランスが必要であり、それを網羅的にどう担保していくのかという課題だと思いますので、そこはもう少し議論が必要なんじゃないかなと思っています。 次いで、いわゆる検察官抗告の在り方について少しお尋ねさせてください。…
お答えいたします。
憲法三十九条は、何人も、既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問われないと規定しておりまして、その趣旨に基づいて、現行の刑訴法におきましては、再審請求は有罪判決を受けた者の利益のためにのみでき、その者の不利益となる再審請求はできないこととされております。
したがいまして、本法案の後も、御指摘のような場合に検察官が再審請求をすることはできません。
分かりました。
その上で、いわゆる不利益再審を認めていないのは諸外国でも同じなのか、お答えください。
お答えいたします。
諸外国における再審制度を含む刑事手続の在り方は、それぞれの国の実情等に応じて極めて様々でございまして、単純な比較ができるものではございませんけれども、お尋ねの不利益再審について把握している範囲でお答えすると、例えばドイツやイギリスにおきましては、我が国と異なり、有罪の言渡しを受けた者に利益な再審請求だけでなく、不利益な再審請求も認められているものと承知しているところでございます。
そろそろ時間もありますので、少し飛ばしまして、再審請求手続の審理の迅速化についてお伺いさせてください。
審理の迅速化がどのように担保されるかについて、附則第五条の規定の目的と効果について昨日答弁をいただいたところでありますが、本法律案全体を通じて審理の迅速化はどのように確保されるとお考えか、大臣、御答弁をお願いします。