お答えいたします。
一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、弁護人からの類型証拠や主張関連証拠の開示請求に対しましては、法律の規定に従って請求や開示の要件の存否を適正に判断した上、それを踏まえて争点及び証拠を十分に整理するということとともに、被告人側が防御の準備を十分に整えることができるようにするという開示制度の趣旨にのっとりまして、審理の見通しなどの様々な事情を考慮しつつ対応しているということであると承知しています。
この平成十六年の改正後、当初はそれまでの運用とかなり違ったことになったものですから、おっかなびっくりといいましょうか、徐々にということもあったと思いますけれども、少なくとも、現在までにかなり広く開示することが一般化しまして、制度は定着しているという状況にございます。
それから、その結果として、検察当局におきましては、弁護人からの開示請求が類型証拠とか主張関連証拠の開示の法定の要件を満たすかについて疑義がある場合であっても、証拠開示の制度の趣旨、先ほどの審理の見通しなどの実情を勘案して任意の開示をしているところでありまして、そのような柔軟な証拠の任意開示が行われているのは公判前整理手続に付されていない事件についても同様であるというふうに認識しているところであります。
御指摘の証拠開示の導入によりまして、一般的には、先ほど来申し上げたように、最初はおっかなびっくりであったかもしれませんが、徐々に、以前の運用による状況と対比して大幅に証拠開示が拡充されてきたというふうに評価しているところでございます。
125
金村龍那(維新)
今の御答弁ですと、いわゆる構造的な問題を正面から捉えたと受け止められるかなと思いますので、そこは評価したいなと思う反面、やはり私は、改めて冤罪というものを中心に置いたときに、どうしてもやはり問いたいのが、通常審の中の話です。今回の証拠の提出命令制度の意義や必要性を議論するには、通常審における証拠開示制度の整備状況を踏まえた検討が不可欠であると考えています。
そこで、次の質問に移りたいと思います。
平成十六年の刑事訴訟法改正によって、通常審における証拠開示制度が整備され、実務が大きく変わったと承知しています。その上で、この平成十六年改正で証拠開示制度が…
この発言のページ
126佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
平成の一桁あるいは十年代の当初のことでありますけれども、刑事裁判は様々な意味で問題を抱えておりました。とりわけ、裁判が十年たっても二十年たっても終わらないというようなことがございました。そういう中で、平成十五年に裁判の迅速化法ができたりするほかに、司法制度改革審議会などにおきまして、こういった刑事司法にまつわる様々な問題を解決するために議論が行われまして、その中で、この通常審における証拠開示の制度についても議論されることになったということであります。
その刑訴法改正により証拠開示制度が導入される前ということでありますが、その時点で…
この発言のページ
127
金村龍那(維新)
ありがとうございました。
その上で、改正後、いわゆる証拠開示制度の実際の運用状況について、法務当局から御説明をお願いいたします。
この発言のページ
- (上の発言)
128佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、弁護人からの類型証拠や主張関連証拠の開示請求に対しましては、法律の規定に従って請求や開示の要件の存否を適正に判断した上、それを踏まえて争点及び証拠を十分に整理するということとともに、被告人側が防御の準備を十分に整えることができるようにするという開示制度の趣旨にのっとりまして、審理の見通しなどの様々な事情を考慮しつつ対応しているということであると承知しています。
この平成十六年の改正後、当初はそれまでの運用とかなり違ったことになったものですから、おっかなびっくりといいましょうか、徐々にということもあったと思いますけれども、少なくとも、現在までにかなり広く開示することが一般化しまして、制度は定着しているという状況にございます。
それから、その結果として、検察当局におきましては、弁護人からの開示請求が類型証拠とか主張関連証拠の開示の法定の要件を満たすかについて疑義がある場合であっても、証拠開示の制度の趣旨、先ほどの審理の見通しなどの実情を勘案して任意の開示をしているところでありまして、そのような柔軟な証拠の任意開示が行われているのは公判前整理手続に付されていない事件についても同様であるというふうに認識しているところであります。
御指摘の証拠開示の導入によりまして、一般的には、先ほど来申し上げたように、最初はおっかなびっくりであったかもしれませんが、徐々に、以前の運用による状況と対比して大幅に証拠開示が拡充されてきたというふうに評価しているところでございます。
129
金村龍那(維新)
テクノロジーの進化や時代背景、そういったもので人の営みは当然変化するわけですから、犯罪構成も変化していくわけですね。そういう意味では、制度は一定不完全であるという前提に立って、どうしたらこの制度がよくなるかというのを、日々、ある種、ある面でいえば研究し続けることが、より、無実の罪を着せられるみたいな、冤罪のようなことは私はなくなると思っていますので、しっかりそこは捉えていただきたいなと思います。
その上で、この改正によって、重大事件や否認事件について争点と証拠を整理する公判前整理手続が導入され、段階的な証拠開示制度が整備されたことは、通常審における証拠…
この発言のページ
130佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続でございます。
したがいまして、必要となる証拠というのは、提出命令の対象とする証拠としては、審理、判断に資する証拠、すなわち、再審請求理由と関連すると認められるものとすることが合理的ではないかというふうに考えられたということでございます。
一方で、通常審と比べますと、再審請求審におきましては、通常審の場合は一から始まる、そもそも、どのような争点があるかというところから始まる、手続が行われるということでありまして、起訴状一本主義で、裁判所に予断を持たせ…
この発言のページ
131
金村龍那(維新)
お聞きしていると、私の捉え方ですけれども、やはり通常審の信頼というか信頼性があって初めて成り立つ再審法だと思いますので、ここはしっかりこれからも、こういう機会だけではなくて、しっかり質疑してまいりたいなと思っています。
その上で、本法律案において、証拠開示制度ではなく証拠提出命令制度、すなわち、検察官が再審請求者や弁護人に直接開示するのではなく、裁判所に提出させる仕組みとしているのはなぜでしょうか。
この発言のページ