佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、弁護人からの類型証拠や主張関連証拠の開示請求に対しましては、法律の規定に従って請求や開示の要件の存否を適正に判断した上、それを踏まえて争点及び証拠を十分に整理するということとともに、被告人側が防御の準備を十分に整えることができるようにするという開示制度の趣旨にのっとりまして、審理の見通しなどの様々な事情を考慮しつつ対応しているということであると承知しています。

この平成十六年の改正後、当初はそれまでの運用とかなり違ったことになったものですから、おっかなびっくりといいましょうか、徐々にということもあったと思いますけれども、少なくとも、現在までにかなり広く開示することが一般化しまして、制度は定着しているという状況にございます。

それから、その結果として、検察当局におきましては、弁護人からの開示請求が類型証拠とか主張関連証拠の開示の法定の要件を満たすかについて疑義がある場合であっても、証拠開示の制度の趣旨、先ほどの審理の見通しなどの実情を勘案して任意の開示をしているところでありまして、そのような柔軟な証拠の任意開示が行われているのは公判前整理手続に付されていない事件についても同様であるというふうに認識しているところであります。

御指摘の証拠開示の導入によりまして、一般的には、先ほど来申し上げたように、最初はおっかなびっくりであったかもしれませんが、徐々に、以前の運用による状況と対比して大幅に証拠開示が拡充されてきたというふうに評価しているところでございます。

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