小竹凱 (国民民主党)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 181 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

適切な運用をしていただくのはどの規定であってもそのとおりかなというふうに思いますけれども、今のところを踏まえると、ちょっと線引きがいろいろ曖昧であって、萎縮効果というのは、言われているようなものというのはやはり生じるかなというふうに思います。

昨日、私、本会議質疑の中に、これまでの事件も含めて、報道機関への提供であったりとか、こういった外部からの意見が、世論形成を含めて、再審事件を解決に導いてきた関係について質問させていただきました。日本新聞協会が報道機関への情報提供を禁止対象から除外すべきというふうに求めていたり、過去の冤罪事件についても報道の社会的役割がいろいろあったかなというふうに思います。

昨日、高市総理に尋ねたところ、総理も、再審請求事件における支援活動や報道の意義を否定するものではありませんというふうに御答弁をいただいており、この報道の必要性というところに関しては理解をいただいているのかなというふうに思っています。

報道機関への提供の場合についても幾つかケースを挙げて質問したいというふうに思いますが、弁護団側が、記者会見において、開示された陳述調書の一部を読み上げ、また、捜査の問題点を説明したとします。物理的な交付であったり物理的な提示ではない口頭による引用もまた規定の禁止対象となりますでしょうか。お答えください。

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