佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 204 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

あくまで一般論として申し上げますと、再審請求者やその弁護人が、国会議員に対して、再審請求審で謄写された検察官提出証拠の複製等を再審事件の手続等やその準備に使用する目的以外の目的で交付するなどの行為は、改正後の刑訴法四百四十五条の五、一項の目的外使用に該当し得るとは考えます。

他方で、そのような場合に、同条二項の措置を取るかにつきましては、当該措置を取るべき者、先ほどから申し上げているような弁護士会を含めた方々におきまして、その複製等の内容や行為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活若しくは業務の平穏が害されているかどうかなどの事情を考慮して判断することになるだろうというふうに考えられます。

その上で、今、国政調査権として行使された場合はどうかという話なんですが、済みません、国政調査権の行使について、法務当局がそこまでは、という話を申し上げるのはちょっと、今直ちに答弁するのは困難であることは御理解いただきたいと思いますけれども、国政調査権といえば、この禁止規定とはまた別の配慮が働いてくるのだろうというふうに思われるところでございます。

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