国政調査権との整合性というか整理については御答弁いただけませんでしたが、今の場合は違反になり得る、可能性があると。
小竹凱 (国民民主党)
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 205 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
目的外使用が禁止される証拠に係る複製等とは、当該証拠の全部又は一部につきまして、加工等をすることなく、そのまま記録した書面等を意味するところでありまして、加工等によりまして複製等に該当しなくなったものについては、これを目的外に使用することも許容されるところでございます。
したがいまして、今御指摘のような事案におきまして、匿名化などに伴って複製等に該当しなくなったと認められるものを提示したと認められる場合には、目的外使用の禁止には当たらないということでございます。
ありがとうございます。
加えて、国会議員がまさに対象となる事案なんですけれども、いろいろな、当委員会でも、今後の議論の中で、立法事実の説明として開示証拠の一部を資料配付として示して配りたいという場合があるとします。その場合に、憲法六十二条の国政調査権やまた立法活動との関係で、本規定が当たるのか当たらないのか、もし当たるとすれば、こういった国政調査権との関係をいかに整理しておられるのか、答弁をお願いします。
お答えいたします。 あくまで一般論として申し上げますと、再審請求者やその弁護人が、国会議員に対して、再審請求審で謄写された検察官提出証拠の複製等を再審事件の手続等やその準備に使用する目的以外の目的で交付するなどの行為は、改正後の刑訴法四百四十五条の五、一項の目的外使用に該当し得るとは考えます。 他方で、そのような場合に、同条二項の措置を取るかにつきましては、当該措置を取るべき者、先ほどから申し上げているような弁護士会を含めた方々におきまして、その複製等の内容や行為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活若しくは業務の平穏が害されているかどうかなどの事…
- (上の発言)
国政調査権との整合性というか整理については御答弁いただけませんでしたが、今の場合は違反になり得る、可能性があると。
お答えいたします。
今答弁申し上げたのは、国会議員だから、職業がそれだから、その人に渡しても目的外使用の禁止に直ちに当たらないわけではないということを申し上げたものでありまして、それはそういうことなんですが、それが例えば委員会、国政調査権などとして行われたときの擬律については、済みません、私、今、法務当局の立場でお答えすることは困難だというふうにお答えさせていただきたいと思います。
じゃ、この問いについては、また次回質問をさせていただきたいというふうに思います。
あと一分ほどになりましたので、最後に、違反した場合の効果についてお聞きしたいと思いますが、本規定の違反があった場合、当該証拠、違反に係った証拠は再審請求審等において使用できなくなるのでしょうか。証拠能力への影響について、見解をお願いいたします。
お答えいたします。
本法律案につきましては、通常審と同様に、再審請求審で謄写した証拠の目的外使用の禁止に違反した場合の効果として、再審手続における使用を禁止したり制限したりすることとはしておりません。
そのため、一般に、再審請求審で謄写した証拠の目的外使用の禁止に違反した場合であっても、そのことのみをもって証拠能力が否定されるなど、再審手続における使用が妨げられるものではございません。