お答えいたします。
本法律案につきましては、通常審と同様に、再審請求審で謄写した証拠の目的外使用の禁止に違反した場合の効果として、再審手続における使用を禁止したり制限したりすることとはしておりません。
そのため、一般に、再審請求審で謄写した証拠の目的外使用の禁止に違反した場合であっても、そのことのみをもって証拠能力が否定されるなど、再審手続における使用が妨げられるものではございません。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 208 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
お答えいたします。
本法律案につきましては、通常審と同様に、再審請求審で謄写した証拠の目的外使用の禁止に違反した場合の効果として、再審手続における使用を禁止したり制限したりすることとはしておりません。
そのため、一般に、再審請求審で謄写した証拠の目的外使用の禁止に違反した場合であっても、そのことのみをもって証拠能力が否定されるなど、再審手続における使用が妨げられるものではございません。
国政調査権との整合性というか整理については御答弁いただけませんでしたが、今の場合は違反になり得る、可能性があると。
お答えいたします。
今答弁申し上げたのは、国会議員だから、職業がそれだから、その人に渡しても目的外使用の禁止に直ちに当たらないわけではないということを申し上げたものでありまして、それはそういうことなんですが、それが例えば委員会、国政調査権などとして行われたときの擬律については、済みません、私、今、法務当局の立場でお答えすることは困難だというふうにお答えさせていただきたいと思います。
じゃ、この問いについては、また次回質問をさせていただきたいというふうに思います。
あと一分ほどになりましたので、最後に、違反した場合の効果についてお聞きしたいと思いますが、本規定の違反があった場合、当該証拠、違反に係った証拠は再審請求審等において使用できなくなるのでしょうか。証拠能力への影響について、見解をお願いいたします。
お答えいたします。
本法律案につきましては、通常審と同様に、再審請求審で謄写した証拠の目的外使用の禁止に違反した場合の効果として、再審手続における使用を禁止したり制限したりすることとはしておりません。
そのため、一般に、再審請求審で謄写した証拠の目的外使用の禁止に違反した場合であっても、そのことのみをもって証拠能力が否定されるなど、再審手続における使用が妨げられるものではございません。
いろいろなケースについて御答弁いただき、ありがとうございました。ちょっとまだ質問が残っておりますが、時間が来ましたので、また次回以降、頑張りたいと思います。
ありがとうございました。
次に、和田政宗君。
参政党の和田政宗でございます。 まず申し述べたいのは、この改正法ですけれども、法文を読んでも、この改正法、相当難解なんですよね。これは解釈を問わないといけないということで、こういう質疑になっているんですけれども、法改正というのは、そもそも、解釈面で分かりにくいだとか不十分なところを直すのが改正法であるのに、この改正法の法文自体が解釈がどうなんだというようなことが、法文を読んでもずばりと分からないんですよね。ですので、この委員会の中で質問をしていきますけれども、真摯にお答えをいただきたいというふうに思います。 議員立法提出者に対しては、次回以降、聞いて…