平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えをいたします。

本法律案においては、再審請求手続の審理に必要かつ十分な証拠が迅速に提出されるようにするため、証拠の提出命令制度を設けることとしているほか、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて、より慎重で抑制的な運用を確保するために、検察官の不服申立てを原則として禁止するなどして、例外的にこれをした場合には基本的に一年以内に裁判所の決定がされるよう努力義務を定めることとしております。

さらに、再審請求手続の迅速化を図るため、再審請求審の審理に関するルールを明確化するための諸規定の整備を行うほか、再審請求手続の適正かつ迅速な進行及び関係者の協力に関する規定を設けることとしております。

これらの法整備とその適切な運用により、再審請求審における審理の迅速化が確保されるものと考えております。

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