お答えをいたします。
本法律案においては、再審請求手続の審理に必要かつ十分な証拠が迅速に提出されるようにするため、証拠の提出命令制度を設けることとしているほか、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて、より慎重で抑制的な運用を確保するために、検察官の不服申立てを原則として禁止するなどして、例外的にこれをした場合には基本的に一年以内に裁判所の決定がされるよう努力義務を定めることとしております。
さらに、再審請求手続の迅速化を図るため、再審請求審の審理に関するルールを明確化するための諸規定の整備を行うほか、再審請求手続の適正かつ迅速な進行及び関係者の協力に関する規定を設けることとしております。
これらの法整備とその適切な運用により、再審請求審における審理の迅速化が確保されるものと考えております。
139
金村龍那(維新)
分かりました。
その上で、いわゆる不利益再審を認めていないのは諸外国でも同じなのか、お答えください。
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140佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
諸外国における再審制度を含む刑事手続の在り方は、それぞれの国の実情等に応じて極めて様々でございまして、単純な比較ができるものではございませんけれども、お尋ねの不利益再審について把握している範囲でお答えすると、例えばドイツやイギリスにおきましては、我が国と異なり、有罪の言渡しを受けた者に利益な再審請求だけでなく、不利益な再審請求も認められているものと承知しているところでございます。
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141
金村龍那(維新)
そろそろ時間もありますので、少し飛ばしまして、再審請求手続の審理の迅速化についてお伺いさせてください。
審理の迅速化がどのように担保されるかについて、附則第五条の規定の目的と効果について昨日答弁をいただいたところでありますが、本法律案全体を通じて審理の迅速化はどのように確保されるとお考えか、大臣、御答弁をお願いします。
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- (上の発言)
142
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
本法律案においては、再審請求手続の審理に必要かつ十分な証拠が迅速に提出されるようにするため、証拠の提出命令制度を設けることとしているほか、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて、より慎重で抑制的な運用を確保するために、検察官の不服申立てを原則として禁止するなどして、例外的にこれをした場合には基本的に一年以内に裁判所の決定がされるよう努力義務を定めることとしております。
さらに、再審請求手続の迅速化を図るため、再審請求審の審理に関するルールを明確化するための諸規定の整備を行うほか、再審請求手続の適正かつ迅速な進行及び関係者の協力に関する規定を設けることとしております。
これらの法整備とその適切な運用により、再審請求審における審理の迅速化が確保されるものと考えております。
143
金村龍那(維新)
ありがとうございました。
最後、あえて法務当局にお伺いしたいんですが、冤罪をなくすために、まさにこれから、捜査や取調べや様々いろいろなことをやってきたと思うんですけれども、冤罪をなくすためにこれから何に力を入れていかなければいけないのか、それをどのようにお考えか、最後、お答えいただけますか。
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144佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
刑事事件の証拠というのは様々あるわけですけれども、例えば自白、やはり犯罪の中身を一番知っているのは本人であるのは事実であります。その中で、自白の信用性をちゃんと確保して、取調べの適正をきっちり図っていくことというのも重要でありますし、共犯者の供述などを適正に確保していくというのも重要であります。
この適正性を保つというのは一つ大きいところでありますが、一番もっと今現実的な課題としてありますのは、客観証拠であります。DNA型鑑定を始めとする鑑定の高度化を図らなければなりませんし、防犯カメラ等の、これを見るのも大変な手間でありますけれ…
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145
金村龍那(維新)
時間となりました。終わります。
ありがとうございました。
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