まさにそのとおりであるわけでありますが、内閣提出法案は証拠の提出命令の制度を設けるとしておりますけれども、これはいわゆる証拠開示と言えるのかどうか、異なるものではないかとの指摘もあります。
再審請求手続は職権主義の手続でありますから、裁判所が必要と認めた証拠を取り寄せることができるのは当然のことです。法制審議会刑事法(再審関係)部会でも、研究者の委員、幹事は、証拠の提出命令は事実の取調べの一態様であると発言していました。そうであれば、当然、裁判所は、必要があれば検察官に対し証拠の提出を命じることができるはずです。
なぜ、関連性、必要性、相当性などの要件を設けて、これを満たさない限り証拠の提出を命じることができないという制度にしなければならないのか。元裁判官も、関連性、必要性、相当性などの要件を設けると開示されるべき証拠が開示されなくなってしまうという批判もしていますけれども、これについてはどのように考えるんでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
第三者機関を設置して個別の刑事事件の検証を行うということにつきましては、まず、検察官の活動やそれに対する裁判所の評価なども検証の対象とならざるを得ない点で、司法権の独立の問題が生じ得るということ、また、秘匿性の高い刑事事件に関する情報が第三者に開示され、関係者の名誉、プライバシーを侵害するなどのおそれもあることから、慎重な検討を要するものと考えております。
他方、再審制度の改正は、基本法である刑事訴訟法の改正に関わるものであり、刑事裁判実務に大きな影響を及ぼすものでございますから、法務省といたしましては、刑事法に関する基本的な事項…
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和田政宗(参政)
できない理由をとうとうと述べる答弁が昨日の本会議から続いておりますけれども、冤罪を絶対起こしちゃならないということの中で、やはりこれは徹底検証しないといけないわけですよ。けれども、結局やらない、この法改正で説明させてくれというようなことの中で、ですので、みんながもやもやを持って、与党審査でこれだけもめるというのも私は聞いたことがないですし。みんなが、じゃ、冤罪をなくして、しっかり再審制度というものが機能するようにやっていこうということで、みんなで徹底的に考えてやることになれば、刑事局長もずっとさっきから一生懸命この解釈について答弁をなさるわけでありますけ…
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218佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求審において、冤罪被害者、済みません、我々、冤罪という言葉をどうするかは別なんですけれども、無実の人が、無罪をもらうべき人が無罪にならない問題を解決するためには、証拠開示の問題というのは極めて重要であります。
加えて、通常審においても、これは先ほど来答弁しているところですけれども、平成十六年の改正以来、極めて幅広い証拠開示が実務に定着しているところでありまして、これはもう我が国の刑事司法の基本的な制度になっているというところでありまして、今後とも、再審請求審も含めて、必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることが重要であると考…
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- (上の発言)
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和田政宗(参政)
まさにそのとおりであるわけでありますが、内閣提出法案は証拠の提出命令の制度を設けるとしておりますけれども、これはいわゆる証拠開示と言えるのかどうか、異なるものではないかとの指摘もあります。
再審請求手続は職権主義の手続でありますから、裁判所が必要と認めた証拠を取り寄せることができるのは当然のことです。法制審議会刑事法(再審関係)部会でも、研究者の委員、幹事は、証拠の提出命令は事実の取調べの一態様であると発言していました。そうであれば、当然、裁判所は、必要があれば検察官に対し証拠の提出を命じることができるはずです。
なぜ、関連性、必要性、相当性などの要件を設けて、これを満たさない限り証拠の提出を命じることができないという制度にしなければならないのか。元裁判官も、関連性、必要性、相当性などの要件を設けると開示されるべき証拠が開示されなくなってしまうという批判もしていますけれども、これについてはどのように考えるんでしょうか。
220佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠の提出命令制度における関連性、必要性、相当性の意味でございますけれども、まず、関連性という意味は、再審請求理由に関連する証拠という文脈の中で使われるものでありまして、再審請求理由についての判断に資する、証拠というのは書類や物、判断に資する書類や物を指しているものでございます。
ここで、関連するというものを要求していますのは、再審請求審というのが再審請求理由の有無を判断するということであるので、再審請求理由の有無の判断に資さない書類や物を取り調べたりすることになるとかえっておかしな方向に行きかねないであったり、それを提出させるこ…
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和田政宗(参政)
質問の最後に、開示されるべき証拠が開示されなくなってしまうという批判をいろいろな法曹関係者に意見交換すると聞くわけでありますけれども、それについては、これはないということで答弁いただいて大丈夫なんでしょうか。
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222佐佐藤淳法務省刑事局長
再審請求理由に関連する証拠というのは相当に広がりのあるものでございまして、審議会の中でも様々議論が行われたんですけれども、そういう中で、例えば、狭いのではないかと心配されている委員の先生方が出した事例についても、それは関連性があるというような形で、相当の広がりを持つことは確認されたということでございまして、相当の部分、相当の部分といいましょうか、これまで再審無罪事件で問題になったような証拠については、当然、関連性のある、必要性、相当性のある証拠として提出命令の対象になると考えているということでございます。
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