お答えいたします。
証拠の提出命令制度における関連性、必要性、相当性の意味でございますけれども、まず、関連性という意味は、再審請求理由に関連する証拠という文脈の中で使われるものでありまして、再審請求理由についての判断に資する、証拠というのは書類や物、判断に資する書類や物を指しているものでございます。
ここで、関連するというものを要求していますのは、再審請求審というのが再審請求理由の有無を判断するということであるので、再審請求理由の有無の判断に資さない書類や物を取り調べたりすることになるとかえっておかしな方向に行きかねないであったり、それを提出させることの意味などが問われることになるということだと思っています。
再審請求理由の判断に資するという意味は、これは、再審請求理由の有無を判断する裁判官が取り調べる必要があるというふうに考えているということでございます。したがいまして、取調べをする必要性がある証拠は、関連する証拠であります、判断に資する証拠であります。
その上で、ちょっといろいろな議論がありますので錯綜してはいるんですけれども、我々として申し上げますと、再審請求理由の判断に資さない書類や物というのは、警察、検察にたくさん、これは私的なものも含むものですから、メモなんかも含むものですから、もう外延が分からないぐらいにあるわけでありまして、とはいえ、その中で、裁判官が取り調べる必要があると考えれば、関連性は通常はあるわけです。
相当性というのは何かといいますと、ちょっとさっき申し上げましたけれども、証拠物として手帳、被害者が持っていた手帳は、中身に犯罪のことが、被害のことが書いてあれば、関連する、判断に資する証拠ではありますけれども、その全部が被害に関連するかというと、そうではない。日頃の全くプライベートなことも書いてあったりしますし、例えば、性犯罪の被害者が被害に遭った状況が証拠とされているのであれば、裸体そのものはマスキングしたり黒くしたりしても、同意の有無とかそういったことを判断するのにそこまでする必要はないでしょうというのが相当性の判断であります。
したがいまして、必要性があれば関連性がある、関連性があるけれども、例えば、二つ、謄本と原本があるとかいう理由で、原本を調べているんだから謄本は調べなくてもいいですよねという意味においては、関連性はあるけれども必要性がない場合もある、けれども、相当性はまた別の判断で判断するというのが、関連性と必要性と相当性の判断でございまして、我々から申し上げますと、再審請求理由の有無を判断するには、関連する証拠について必要性、相当性があると認める場合に裁判所が判断するというのが合理的であると考えているということでございます。
217
和田政宗(参政)
できない理由をとうとうと述べる答弁が昨日の本会議から続いておりますけれども、冤罪を絶対起こしちゃならないということの中で、やはりこれは徹底検証しないといけないわけですよ。けれども、結局やらない、この法改正で説明させてくれというようなことの中で、ですので、みんながもやもやを持って、与党審査でこれだけもめるというのも私は聞いたことがないですし。みんなが、じゃ、冤罪をなくして、しっかり再審制度というものが機能するようにやっていこうということで、みんなで徹底的に考えてやることになれば、刑事局長もずっとさっきから一生懸命この解釈について答弁をなさるわけでありますけ…
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218佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求審において、冤罪被害者、済みません、我々、冤罪という言葉をどうするかは別なんですけれども、無実の人が、無罪をもらうべき人が無罪にならない問題を解決するためには、証拠開示の問題というのは極めて重要であります。
加えて、通常審においても、これは先ほど来答弁しているところですけれども、平成十六年の改正以来、極めて幅広い証拠開示が実務に定着しているところでありまして、これはもう我が国の刑事司法の基本的な制度になっているというところでありまして、今後とも、再審請求審も含めて、必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることが重要であると考…
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219
和田政宗(参政)
まさにそのとおりであるわけでありますが、内閣提出法案は証拠の提出命令の制度を設けるとしておりますけれども、これはいわゆる証拠開示と言えるのかどうか、異なるものではないかとの指摘もあります。
再審請求手続は職権主義の手続でありますから、裁判所が必要と認めた証拠を取り寄せることができるのは当然のことです。法制審議会刑事法(再審関係)部会でも、研究者の委員、幹事は、証拠の提出命令は事実の取調べの一態様であると発言していました。そうであれば、当然、裁判所は、必要があれば検察官に対し証拠の提出を命じることができるはずです。
なぜ、関連性、必要性、相当性などの要…
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- (上の発言)
220佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠の提出命令制度における関連性、必要性、相当性の意味でございますけれども、まず、関連性という意味は、再審請求理由に関連する証拠という文脈の中で使われるものでありまして、再審請求理由についての判断に資する、証拠というのは書類や物、判断に資する書類や物を指しているものでございます。
ここで、関連するというものを要求していますのは、再審請求審というのが再審請求理由の有無を判断するということであるので、再審請求理由の有無の判断に資さない書類や物を取り調べたりすることになるとかえっておかしな方向に行きかねないであったり、それを提出させることの意味などが問われることになるということだと思っています。
再審請求理由の判断に資するという意味は、これは、再審請求理由の有無を判断する裁判官が取り調べる必要があるというふうに考えているということでございます。したがいまして、取調べをする必要性がある証拠は、関連する証拠であります、判断に資する証拠であります。
その上で、ちょっといろいろな議論がありますので錯綜してはいるんですけれども、我々として申し上げますと、再審請求理由の判断に資さない書類や物というのは、警察、検察にたくさん、これは私的なものも含むものですから、メモなんかも含むものですから、もう外延が分からないぐらいにあるわけでありまして、とはいえ、その中で、裁判官が取り調べる必要があると考えれば、関連性は通常はあるわけです。
相当性というのは何かといいますと、ちょっとさっき申し上げましたけれども、証拠物として手帳、被害者が持っていた手帳は、中身に犯罪のことが、被害のことが書いてあれば、関連する、判断に資する証拠ではありますけれども、その全部が被害に関連するかというと、そうではない。日頃の全くプライベートなことも書いてあったりしますし、例えば、性犯罪の被害者が被害に遭った状況が証拠とされているのであれば、裸体そのものはマスキングしたり黒くしたりしても、同意の有無とかそういったことを判断するのにそこまでする必要はないでしょうというのが相当性の判断であります。
したがいまして、必要性があれば関連性がある、関連性があるけれども、例えば、二つ、謄本と原本があるとかいう理由で、原本を調べているんだから謄本は調べなくてもいいですよねという意味においては、関連性はあるけれども必要性がない場合もある、けれども、相当性はまた別の判断で判断するというのが、関連性と必要性と相当性の判断でございまして、我々から申し上げますと、再審請求理由の有無を判断するには、関連する証拠について必要性、相当性があると認める場合に裁判所が判断するというのが合理的であると考えているということでございます。
221
和田政宗(参政)
質問の最後に、開示されるべき証拠が開示されなくなってしまうという批判をいろいろな法曹関係者に意見交換すると聞くわけでありますけれども、それについては、これはないということで答弁いただいて大丈夫なんでしょうか。
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222佐佐藤淳法務省刑事局長
再審請求理由に関連する証拠というのは相当に広がりのあるものでございまして、審議会の中でも様々議論が行われたんですけれども、そういう中で、例えば、狭いのではないかと心配されている委員の先生方が出した事例についても、それは関連性があるというような形で、相当の広がりを持つことは確認されたということでございまして、相当の部分、相当の部分といいましょうか、これまで再審無罪事件で問題になったような証拠については、当然、関連性のある、必要性、相当性のある証拠として提出命令の対象になると考えているということでございます。
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223
和田政宗(参政)
相当な広がりということも含めて、これも更に次回以降、質問をしていきたいというふうに思います。
これは昨日の本会議でも近似、類似の質問をいたしましたけれども、仮に、弊害のある証拠が開示されてしまうと被害者の名誉、プライバシーが害されるというのであれば、裁判所には提出させるものの、再審請求者、弁護人には閲覧、謄写させないという規定を設ければ足りるのではないでしょうか。なぜ裁判所に提出することすら拒否できるような状況なのか。
旧刑事訴訟法では、通常審、確定審の手続は職権主義の手続であり、全ての証拠が裁判所に提出されていました。現在でも、少年審判事件では全て…
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