和田政宗 (参政党)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 223 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

相当な広がりということも含めて、これも更に次回以降、質問をしていきたいというふうに思います。

これは昨日の本会議でも近似、類似の質問をいたしましたけれども、仮に、弊害のある証拠が開示されてしまうと被害者の名誉、プライバシーが害されるというのであれば、裁判所には提出させるものの、再審請求者、弁護人には閲覧、謄写させないという規定を設ければ足りるのではないでしょうか。なぜ裁判所に提出することすら拒否できるような状況なのか。

旧刑事訴訟法では、通常審、確定審の手続は職権主義の手続であり、全ての証拠が裁判所に提出されていました。現在でも、少年審判事件では全ての証拠が裁判所に提出されています。その上で、少年審判事件では、少年審判規則第七条により、裁判所が閲覧、謄写の許可を判断することとしています。

このように、被害者の名誉、プライバシーが害されるなどの弊害がある場合には、裁判所が閲覧、謄写を認めないこととすれば足りるのであり、裁判所にすら証拠を隠す必要性はないのではないでしょうか。被害者は、真実を明らかにし、真犯人を逮捕してもらうことを望んでおります。

検察官は、裁判所に証拠を見せると再審開始決定になると困るから証拠を隠しているのではないかという指摘があります。この指摘については、どのように考えますでしょうか。

前後のやりとり

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