相当な広がりということも含めて、これも更に次回以降、質問をしていきたいというふうに思います。
これは昨日の本会議でも近似、類似の質問をいたしましたけれども、仮に、弊害のある証拠が開示されてしまうと被害者の名誉、プライバシーが害されるというのであれば、裁判所には提出させるものの、再審請求者、弁護人には閲覧、謄写させないという規定を設ければ足りるのではないでしょうか。なぜ裁判所に提出することすら拒否できるような状況なのか。
旧刑事訴訟法では、通常審、確定審の手続は職権主義の手続であり、全ての証拠が裁判所に提出されていました。現在でも、少年審判事件では全ての証拠が裁判所に提出されています。その上で、少年審判事件では、少年審判規則第七条により、裁判所が閲覧、謄写の許可を判断することとしています。
このように、被害者の名誉、プライバシーが害されるなどの弊害がある場合には、裁判所が閲覧、謄写を認めないこととすれば足りるのであり、裁判所にすら証拠を隠す必要性はないのではないでしょうか。被害者は、真実を明らかにし、真犯人を逮捕してもらうことを望んでおります。
検察官は、裁判所に証拠を見せると再審開始決定になると困るから証拠を隠しているのではないかという指摘があります。この指摘については、どのように考えますでしょうか。
220佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠の提出命令制度における関連性、必要性、相当性の意味でございますけれども、まず、関連性という意味は、再審請求理由に関連する証拠という文脈の中で使われるものでありまして、再審請求理由についての判断に資する、証拠というのは書類や物、判断に資する書類や物を指しているものでございます。
ここで、関連するというものを要求していますのは、再審請求審というのが再審請求理由の有無を判断するということであるので、再審請求理由の有無の判断に資さない書類や物を取り調べたりすることになるとかえっておかしな方向に行きかねないであったり、それを提出させるこ…
この発言のページ
221
和田政宗(参政)
質問の最後に、開示されるべき証拠が開示されなくなってしまうという批判をいろいろな法曹関係者に意見交換すると聞くわけでありますけれども、それについては、これはないということで答弁いただいて大丈夫なんでしょうか。
この発言のページ
222佐佐藤淳法務省刑事局長
再審請求理由に関連する証拠というのは相当に広がりのあるものでございまして、審議会の中でも様々議論が行われたんですけれども、そういう中で、例えば、狭いのではないかと心配されている委員の先生方が出した事例についても、それは関連性があるというような形で、相当の広がりを持つことは確認されたということでございまして、相当の部分、相当の部分といいましょうか、これまで再審無罪事件で問題になったような証拠については、当然、関連性のある、必要性、相当性のある証拠として提出命令の対象になると考えているということでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
223
和田政宗(参政)
相当な広がりということも含めて、これも更に次回以降、質問をしていきたいというふうに思います。
これは昨日の本会議でも近似、類似の質問をいたしましたけれども、仮に、弊害のある証拠が開示されてしまうと被害者の名誉、プライバシーが害されるというのであれば、裁判所には提出させるものの、再審請求者、弁護人には閲覧、謄写させないという規定を設ければ足りるのではないでしょうか。なぜ裁判所に提出することすら拒否できるような状況なのか。
旧刑事訴訟法では、通常審、確定審の手続は職権主義の手続であり、全ての証拠が裁判所に提出されていました。現在でも、少年審判事件では全ての証拠が裁判所に提出されています。その上で、少年審判事件では、少年審判規則第七条により、裁判所が閲覧、謄写の許可を判断することとしています。
このように、被害者の名誉、プライバシーが害されるなどの弊害がある場合には、裁判所が閲覧、謄写を認めないこととすれば足りるのであり、裁判所にすら証拠を隠す必要性はないのではないでしょうか。被害者は、真実を明らかにし、真犯人を逮捕してもらうことを望んでおります。
検察官は、裁判所に証拠を見せると再審開始決定になると困るから証拠を隠しているのではないかという指摘があります。この指摘については、どのように考えますでしょうか。
224佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の中にあったように、証拠を裁判所に提出させた上で、当該証拠についての弁護人の閲覧、謄写を認めつつ、これを制限するという仕組みとすることができるのではないか、これは少年関係の規則にあるわけですけれども、そういった場合にそういったことができるのではないかということが法制審議会で議論されましたけれども、要するに、裁判所が再審請求についての判断に用いる証拠であるのに、これを弁護人が閲覧、謄写できないという事態が結果として生じるということであります。これについては、弁護人が当該証拠の内容が検討できないということであったり、裁判所による認…
この発言のページ
225
和田政宗(参政)
答弁を受けて、これも更に聞いていきますね。更に進めていきますと、再審請求理由との関連性を要求しますと、これまで開示されてきた証拠が開示されなくなるのではないかという疑問がございます。
法務省の説明によりますと、過去の再審無罪事件において、再審請求理由との関連性がない証拠が開示された実例は承知しないとされていますが、袴田事件の六百点の証拠開示、福井事件の二百八十七点の証拠開示は、再審請求理由との関連性が認められるということでよろしいでしょうか。過去の運用を後退させるものではないという認識でよいか、再審請求者や弁護人が再審請求理由との関連性を具体的に説明し…
この発言のページ
226佐佐藤淳法務省刑事局長
幾つかの質問が入っているかと思いますので、ちょっと御説明いたしますと、まず、再審請求理由に関連するというのは、先ほど来申し上げているとおり、相当の広がりを持つものでございまして、これにより必要十分な証拠が出るというふうに我々は理解しているということがまず第一点であります。
その上で、過去に提出された、開示された、各種の事件で、申し上げられた証拠について、これが関連性があったのかどうかということについてですが、これを、済みません、私どもの立場、法務当局の立場で、あれが関連性があった、なかったというのを個別に言うのは大変難しゅうございますというのがまず大前…
この発言のページ