質問の最後に、開示されるべき証拠が開示されなくなってしまうという批判をいろいろな法曹関係者に意見交換すると聞くわけでありますけれども、それについては、これはないということで答弁いただいて大丈夫なんでしょうか。
和田政宗 (参政党)
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 221 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 再審請求審において、冤罪被害者、済みません、我々、冤罪という言葉をどうするかは別なんですけれども、無実の人が、無罪をもらうべき人が無罪にならない問題を解決するためには、証拠開示の問題というのは極めて重要であります。 加えて、通常審においても、これは先ほど来答弁しているところですけれども、平成十六年の改正以来、極めて幅広い証拠開示が実務に定着しているところでありまして、これはもう我が国の刑事司法の基本的な制度になっているというところでありまして、今後とも、再審請求審も含めて、必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることが重要であると考…
まさにそのとおりであるわけでありますが、内閣提出法案は証拠の提出命令の制度を設けるとしておりますけれども、これはいわゆる証拠開示と言えるのかどうか、異なるものではないかとの指摘もあります。 再審請求手続は職権主義の手続でありますから、裁判所が必要と認めた証拠を取り寄せることができるのは当然のことです。法制審議会刑事法(再審関係)部会でも、研究者の委員、幹事は、証拠の提出命令は事実の取調べの一態様であると発言していました。そうであれば、当然、裁判所は、必要があれば検察官に対し証拠の提出を命じることができるはずです。 なぜ、関連性、必要性、相当性などの要…
お答えいたします。 証拠の提出命令制度における関連性、必要性、相当性の意味でございますけれども、まず、関連性という意味は、再審請求理由に関連する証拠という文脈の中で使われるものでありまして、再審請求理由についての判断に資する、証拠というのは書類や物、判断に資する書類や物を指しているものでございます。 ここで、関連するというものを要求していますのは、再審請求審というのが再審請求理由の有無を判断するということであるので、再審請求理由の有無の判断に資さない書類や物を取り調べたりすることになるとかえっておかしな方向に行きかねないであったり、それを提出させるこ…
- (上の発言)
質問の最後に、開示されるべき証拠が開示されなくなってしまうという批判をいろいろな法曹関係者に意見交換すると聞くわけでありますけれども、それについては、これはないということで答弁いただいて大丈夫なんでしょうか。
再審請求理由に関連する証拠というのは相当に広がりのあるものでございまして、審議会の中でも様々議論が行われたんですけれども、そういう中で、例えば、狭いのではないかと心配されている委員の先生方が出した事例についても、それは関連性があるというような形で、相当の広がりを持つことは確認されたということでございまして、相当の部分、相当の部分といいましょうか、これまで再審無罪事件で問題になったような証拠については、当然、関連性のある、必要性、相当性のある証拠として提出命令の対象になると考えているということでございます。
相当な広がりということも含めて、これも更に次回以降、質問をしていきたいというふうに思います。 これは昨日の本会議でも近似、類似の質問をいたしましたけれども、仮に、弊害のある証拠が開示されてしまうと被害者の名誉、プライバシーが害されるというのであれば、裁判所には提出させるものの、再審請求者、弁護人には閲覧、謄写させないという規定を設ければ足りるのではないでしょうか。なぜ裁判所に提出することすら拒否できるような状況なのか。 旧刑事訴訟法では、通常審、確定審の手続は職権主義の手続であり、全ての証拠が裁判所に提出されていました。現在でも、少年審判事件では全て…
お答えいたします。 御指摘の中にあったように、証拠を裁判所に提出させた上で、当該証拠についての弁護人の閲覧、謄写を認めつつ、これを制限するという仕組みとすることができるのではないか、これは少年関係の規則にあるわけですけれども、そういった場合にそういったことができるのではないかということが法制審議会で議論されましたけれども、要するに、裁判所が再審請求についての判断に用いる証拠であるのに、これを弁護人が閲覧、謄写できないという事態が結果として生じるということであります。これについては、弁護人が当該証拠の内容が検討できないということであったり、裁判所による認…