佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 226 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

幾つかの質問が入っているかと思いますので、ちょっと御説明いたしますと、まず、再審請求理由に関連するというのは、先ほど来申し上げているとおり、相当の広がりを持つものでございまして、これにより必要十分な証拠が出るというふうに我々は理解しているということがまず第一点であります。

その上で、過去に提出された、開示された、各種の事件で、申し上げられた証拠について、これが関連性があったのかどうかということについてですが、これを、済みません、私どもの立場、法務当局の立場で、あれが関連性があった、なかったというのを個別に言うのは大変難しゅうございますというのがまず大前提でありまして、その上で、法制審議会に出てこられた裁判官の委員であるとか、そういった方々に言わせますと、我々は必要性、相当性、関連性のあるものについて開示するよう検察官に勧告してきたものであるから、そういうものが開示されてきたのであるというふうな、検察官としては裁判所から勧告を受けたものについて開示してきたという関係がございますので、まずはそのような事実関係がある。したがって、関連性がある証拠が開示されてきたというのは、そのような裁判官の判断によれば、そのようなことになるだろうというのが一つであります。

その上で、任意の証拠の提出、開示、そこまで言わなくても、関連性を厳密に問わなくても開示するというパターンは当然にあり得るところでありまして、広く開示する、あるいは提出命令じゃなくて、弁護側に直接、それと同時に、裁判所と同時に開示するという運用の話は多々ありますので、これが、じゃ、関連性、厳密に絞られるかというと、必ずしもそうではないのではないか、今の通常審の運用が現にそうではないように思われるということでありまして、それが守られれば、再審請求審でも広く開示がされるのではないかというふうに考えているということでございます。

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