平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

証拠の目的外使用による弊害としては、被害者を含む関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、捜査への協力確保の困難化などがございます。そうした弊害については、弁護人による目的外使用が対価として利益を得る目的で行われる場合とそうでない場合とで異なるものではないわけでございます。

そして、現行法上、通常審においては、弁護人についても、利益を得る目的かどうかを問わず、証拠の複製等の目的外使用が一般的に禁止されているところ、通常審と再審請求審とで関係者の名誉、プライバシーの保護の必要性において違いはないわけでございます。

そのため、本法律案においては、再審請求審についても、弁護人による証拠の目的外使用を一般的に禁止した上で、罰則の対象は対価として利益を得る目的であった場合に限定するということにしております。

前後のやりとり

164の発言を見る

172の発言を見る