小竹凱 (国民民主党)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 167 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

一言で言い切れないというところはすごく分かりました。

しかし、そこをまさに明確に明記してほしいというところが私のこの次の問いでありまして、罰則が科されないにもかかわらず違法のレッテルが付されるということになりまして、懲戒請求の根拠を残す部分はあります。結果として、これが、正当に弁護活動していても萎縮させる効果になるということは、昨日も質問させていただきました。

それから、やはり、過去に懲戒請求される事案を伺いますと、請求されて、調査中には様々な制限があったりとか、精神的な負担が大きかったりとか、結果として萎縮効果につながるというふうに私は懸念をしております。

ここでちょっと大臣に一問提案をしたいと思いますが、不安定な形が存在する現状ではなくて、条文上に、再審手続、そのための準備に加えて、その他、再審請求人の防御権の行使であったり、再審請求事件に関する社会的検証や報道、取材への協力であったり、国賠その他の権利救済に資する目的、こういった正当性目的を、範囲を事例で列挙をしておくことによって、条文上に明確にすれば、この萎縮もないというふうに考えられますが、大臣、見解はいかがでしょうか。

前後のやりとり

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