佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

まず、検察官は、裁判所から証拠の提出命令を受けた場合は当該証拠を提出する義務を負うというのが前提でございます。

その上で、証拠の提出を命ずる決定につきましては、これについて検察官が証拠を提出した場合に、これは弁護人による閲覧、謄写の対象となりまして、その閲覧、謄写を介して被害者等の関係者の名誉、プライバシーの侵害等の問題は生じ得るということでありまして、仮にそれが生じた場合に事後的にそのような侵害がなかった状態に戻すことは不可能であるということでありまして、当該決定に違法、不当があるときは速やかに是正する場合があるというのは、それは事実であります。その上で、個別の証拠について提出を命ずることとした原決定の当否が判断されることになりますけれども、この判断については、その当否が審理の判断の対象になるにすぎないことから、これに長期間を要する事態は生じないものだと考えております。

その上で、委員の御質問の趣旨は、幅広く開示がされるんだろうということでありますので、必要性、相当性も踏まえますけれども、今現に通常審では広く証拠開示、証拠提出が行われているところでありますので、今回の法改正の後もこの法律に従って幅広い証拠提出が行われると思っておりますので、そのような事態というのはそんなに数多くはないのだろうというふうなことは考えるところでございます。

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