証拠は誰のものかということだと思うんです。やはり、国家権力で税金を使って収集した証拠、それはしっかり、真実発見のためにも、国民の知る権利のためにも私は使うべきだというふうに思います。
証拠の開示について、今回の改正案のように、関連性、必要性、相当性と制限がつけられることについて、今まで以上に開示範囲が狭くなることがあれば立法事実に反します。
裁判所の提出命令が規定されたことは評価します。これにより、今までのように、検察官が証拠提出義務はありませんと言えなくなるということです。
福井事件における第二次再審請求審において、裁判所は検察官に対し、証拠を任意で開示するように勧告しましたが、検察官は、高検の担当者全員の意向であると、任意開示を拒否しました。これに対して裁判所が、証拠や証拠一覧表の開示命令に踏み切る用意があると言明し、高検の担当者全体で再度協議されたいと強く促した結果、無実を示す捜査報告書ほか二百八十七点の証拠開示が実現したのです。
袴田事件においては、無罪を示す五点の衣類の写真やネガを含む証拠が多数提出されたのは、何と事件から四十四年、死刑確定から三十年、弁護士が開示請求をしてから二十年です。死刑囚の再審がこのように長期間かかることは、もう既に、手続保障、迅速な裁判を受ける権利を侵害し、憲法違反ともいうべき状況にあります。日本には死刑があるということを忘れてはならないと思います。
まずは、今回の改正が実現すれば、裁判所の命令に対し、検察官には早急に証拠を提出する義務があるということでよろしいですね。
しかし、法四百四十五条の二の三項で、提出命令に対し即時抗告ができる規定も置かれたのですが、ここは、立法趣旨から、裁判所からの提出命令に対し、よほどの理由がない限り原則提出するという運用でよろしいですか。
25佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
無罪を推定する証拠というのが具体的にいろいろなことが考えられるわけでありますが、先生の御指摘の趣旨を捉えますと、それは当然、再審請求理由に関連するものでありまして、判断に資する証拠でございますので、それは一般に、開示されるべきものだというふうに考えております。
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稲田朋美(自民)
今の刑事局長の答弁は再審の話なんですけれども、私が申し上げているのは、一般論として、起訴後に、確定審も含めてですね、起訴後に無罪を推定させる証拠が見つかったとき、その証拠を検察官は出すべきでしょうか。
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27佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えします。
申し訳ありませんでした。通常審も含めまして、そのような証拠が後で判明した場合も、当然、通常審の中でそういった証拠は開示されるべきものだと思っています。
その上で、さらに、それが無罪、罪を犯していないことを明らかに示すような証拠であった場合には、その証拠を開示するにとどまらず、例えば、公訴の取消し、それから、公判が続いている段階に至っては無罪の論告、そういったことをするほかに、これが有罪判決が確定した後にそのようなことが判明した場合であれば、これは、検察官が自ら再審請求をしてそのような対応を取るようなことを考えなければいけないものという…
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- (上の発言)
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稲田朋美(自民)
証拠は誰のものかということだと思うんです。やはり、国家権力で税金を使って収集した証拠、それはしっかり、真実発見のためにも、国民の知る権利のためにも私は使うべきだというふうに思います。
証拠の開示について、今回の改正案のように、関連性、必要性、相当性と制限がつけられることについて、今まで以上に開示範囲が狭くなることがあれば立法事実に反します。
裁判所の提出命令が規定されたことは評価します。これにより、今までのように、検察官が証拠提出義務はありませんと言えなくなるということです。
福井事件における第二次再審請求審において、裁判所は検察官に対し、証拠を任意で開示するように勧告しましたが、検察官は、高検の担当者全員の意向であると、任意開示を拒否しました。これに対して裁判所が、証拠や証拠一覧表の開示命令に踏み切る用意があると言明し、高検の担当者全体で再度協議されたいと強く促した結果、無実を示す捜査報告書ほか二百八十七点の証拠開示が実現したのです。
袴田事件においては、無罪を示す五点の衣類の写真やネガを含む証拠が多数提出されたのは、何と事件から四十四年、死刑確定から三十年、弁護士が開示請求をしてから二十年です。死刑囚の再審がこのように長期間かかることは、もう既に、手続保障、迅速な裁判を受ける権利を侵害し、憲法違反ともいうべき状況にあります。日本には死刑があるということを忘れてはならないと思います。
まずは、今回の改正が実現すれば、裁判所の命令に対し、検察官には早急に証拠を提出する義務があるということでよろしいですね。
しかし、法四百四十五条の二の三項で、提出命令に対し即時抗告ができる規定も置かれたのですが、ここは、立法趣旨から、裁判所からの提出命令に対し、よほどの理由がない限り原則提出するという運用でよろしいですか。
29佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、検察官は、裁判所から証拠の提出命令を受けた場合は当該証拠を提出する義務を負うというのが前提でございます。
その上で、証拠の提出を命ずる決定につきましては、これについて検察官が証拠を提出した場合に、これは弁護人による閲覧、謄写の対象となりまして、その閲覧、謄写を介して被害者等の関係者の名誉、プライバシーの侵害等の問題は生じ得るということでありまして、仮にそれが生じた場合に事後的にそのような侵害がなかった状態に戻すことは不可能であるということでありまして、当該決定に違法、不当があるときは速やかに是正する場合があるというのは、それ…
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稲田朋美(自民)
再審開始決定に関する抗告も、違法、不当な再審開始決定を是正するというので機械的にやってきたんですよ。なので、私はやはり、よほどの理由がない限りこの立法趣旨に従った運用をして、証拠をしっかり出していただきたいと思います。
福井事件の第一次再審請求審において無罪の証拠、捜査報告書ですね、これを出さなかったことについて、法務省の検証では、現在の視点から見れば消極的とも取れる対応と言わざるを得ないというのみなんですよ。
今回の改正法の下で福井事件の捜査報告書は出ていましたと自民党の部会の中でおっしゃり続けていたわけですけれども、なぜ出るのか、今回の法四百四十…
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31佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠の提出命令の是非というのは裁判所が個別の事案ごとに判断していくということになりますけれども、今御指摘のような、再審請求者が自分が犯人ではないということを主張している事件において、犯人性に関わる目撃証言の信用性に疑念を抱かせる証拠を提出して、その信用性を否定しているような主張をしている場合には、その裏づけとなる目撃日時の特定に関する捜査報告書は、これは当然、再審請求理由に関連する証拠でございまして、証拠の提出の命令の対象となると考えているところでございます。
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