稲田朋美 (自由民主党)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

証拠は誰のものかということだと思うんです。やはり、国家権力で税金を使って収集した証拠、それはしっかり、真実発見のためにも、国民の知る権利のためにも私は使うべきだというふうに思います。

証拠の開示について、今回の改正案のように、関連性、必要性、相当性と制限がつけられることについて、今まで以上に開示範囲が狭くなることがあれば立法事実に反します。

裁判所の提出命令が規定されたことは評価します。これにより、今までのように、検察官が証拠提出義務はありませんと言えなくなるということです。

福井事件における第二次再審請求審において、裁判所は検察官に対し、証拠を任意で開示するように勧告しましたが、検察官は、高検の担当者全員の意向であると、任意開示を拒否しました。これに対して裁判所が、証拠や証拠一覧表の開示命令に踏み切る用意があると言明し、高検の担当者全体で再度協議されたいと強く促した結果、無実を示す捜査報告書ほか二百八十七点の証拠開示が実現したのです。

袴田事件においては、無罪を示す五点の衣類の写真やネガを含む証拠が多数提出されたのは、何と事件から四十四年、死刑確定から三十年、弁護士が開示請求をしてから二十年です。死刑囚の再審がこのように長期間かかることは、もう既に、手続保障、迅速な裁判を受ける権利を侵害し、憲法違反ともいうべき状況にあります。日本には死刑があるということを忘れてはならないと思います。

まずは、今回の改正が実現すれば、裁判所の命令に対し、検察官には早急に証拠を提出する義務があるということでよろしいですね。

しかし、法四百四十五条の二の三項で、提出命令に対し即時抗告ができる規定も置かれたのですが、ここは、立法趣旨から、裁判所からの提出命令に対し、よほどの理由がない限り原則提出するという運用でよろしいですか。

前後のやりとり

24の発言を見る

32の発言を見る