お答えいたします。
再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続ということでございますので、再審請求者側への証拠の一覧表の開示を義務づけるということではなくて、裁判所が、証拠の提出命令に係る判断に当たりまして、検察官に対して、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表の提示を命ずることとしています。
これは、先ほどの関連する証拠かどうかを判断するための第一弾の話でありまして、先ほど申し上げたように、再審請求理由の判断に資さない証拠も含めて裁判官には示して、それが資するかどうかを裁判官に現物も示すことがあって、その上で判断してもらうという趣旨で設けたものでありまして、そのような観点からいきますと、このような制度が合理的だというふうに考えているところでございます。
一方で、再審請求者等側が裁判所に証拠提出の命令の請求をする際の証拠の特定というのは概括的なもので足りるということでありまして、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるということでありますので、証拠の一覧表がなくても十分可能ではないかというふうに考えているところであります。
特に、再審請求人側からすると、そもそも確定判決においてどのような判決が書かれてどのような証拠で有罪が書かれたかということは全て基本把握しているというのが一つですし、そもそも、その方が、例えば自分が犯人でないということであれば、自分が犯人でないのに有罪とされた、例えば目撃者の証言がおかしい、この目撃者の証言は誤っているとか、この鑑定書が結論として誤っている、こういうことを再審請求人側は当然承知しているという状況でありますので、そのような争点、主張、請求理由に関連して、様々な識別できるような程度の請求に係る証拠を特定するようなことは、これは十分可能であるというふうに考えているところでございます。
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西村智奈美(中道)
狭くならないようにというのと広くなるようにというのでは、疎明する側の責任の重さというのがやはり変わってくると思うんですよね。狭くならないようにというと、これはなかなか大変ですよ。より広がりを持つようにというと、これは疎明の側の責任というか苦労も、まあまあ適切な範囲であるということなんです。
私は、この第四百四十五条の二の第一項、ここの相当と認めるときという言葉についても同じ趣旨、同じスタンスで質問したいと思っているんですけれども、相当と認めるときということになりますと、やはり疎明する側に結構な責任が乗ってくる。これはなかなか、やはり今までの実務でもそう…
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81佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
通常審の証拠開示の手続におきましても、関連性と必要性、相当性という要件がありまして、そのように運用されて広く開示されているということなんですけれども。
その必要性と相当性のそもそもの意味ということになりますが、今、通常審で扱う場合に、その主張に関連する、例えば、犯罪が成立しないとか、犯罪の有無についての関連する証拠、判断に資する証拠というものがまずあるとして、そうであれば、通常、必要性、相当性というのは、取り調べる必要はあるのが通常でありますし、かつ、相当性があるというのが通常であると思っています。
その上で、相当性というのは何…
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82
西村智奈美(中道)
今局長は、私どもそのような運用をしておりましてというふうにおっしゃって、刑事局長として、法務省の方としてこの場で答弁しておられるので、今の答弁はちょっとどうかなと思います。
ただ、プライバシーの侵害のおそれというふうにおっしゃるんですけれども、再審ですから、事件発生から一定の時間は経過しているというふうに思うんです。ですから、通常審と異なる取扱いをするとしても、それは私は、必要性や合理性というのはあるというふうに思っています。今みたいなお話をずっとされるんですけれども、そうすると、結局、じゃ、今までと何が変わるのかなというふうに、やはり元々のところに立…
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- (上の発言)
83佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続ということでございますので、再審請求者側への証拠の一覧表の開示を義務づけるということではなくて、裁判所が、証拠の提出命令に係る判断に当たりまして、検察官に対して、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表の提示を命ずることとしています。
これは、先ほどの関連する証拠かどうかを判断するための第一弾の話でありまして、先ほど申し上げたように、再審請求理由の判断に資さない証拠も含めて裁判官には示して、それが資するかどうかを裁判官に現物も示すことがあって、その上で判断してもらうという趣旨で設けたものでありまして、そのような観点からいきますと、このような制度が合理的だというふうに考えているところでございます。
一方で、再審請求者等側が裁判所に証拠提出の命令の請求をする際の証拠の特定というのは概括的なもので足りるということでありまして、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるということでありますので、証拠の一覧表がなくても十分可能ではないかというふうに考えているところであります。
特に、再審請求人側からすると、そもそも確定判決においてどのような判決が書かれてどのような証拠で有罪が書かれたかということは全て基本把握しているというのが一つですし、そもそも、その方が、例えば自分が犯人でないということであれば、自分が犯人でないのに有罪とされた、例えば目撃者の証言がおかしい、この目撃者の証言は誤っているとか、この鑑定書が結論として誤っている、こういうことを再審請求人側は当然承知しているという状況でありますので、そのような争点、主張、請求理由に関連して、様々な識別できるような程度の請求に係る証拠を特定するようなことは、これは十分可能であるというふうに考えているところでございます。
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西村智奈美(中道)
ただ、これまでも、無罪方向での証拠が開示されないということは、しばしば多くの再審無罪事件であったわけなんです。だから、私は、やはりリストの開示というのは必要だというふうに強く思っています。
それに関連してなんですけれども、やはり、検察と警察の中での証拠の管理、保管、これが一体どうなっているのかという問題はあると思っております。
袴田事件で、五点の衣類のカラー写真のネガフィルム、あるいは取調べの録音テープ、これが開示されるまでに非常に時間がかかりましたよね。だけれども、二〇一一年には、検察官は、カラー写真のネガフィルムは存在していないというふうに回答し…
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85佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
ネガフィルムと録音テープでよろしいですね。
検察当局が令和六年十二月二十六日に公表したいわゆる袴田事件に関する検証結果報告書等によりますと、御指摘のネガフィルムについては、平成二十六年五月三十日になって警察庁舎にあった段ボール箱内から発見されたことを受けて、同年九月十日、検察官が裁判所に提出するとともに、その内容を弁護人にも開示したものと承知しております。
また、先ほどの検証結果報告書によれば、御指摘の録音テープにつきましては、平成二十六年十月に再度録音テープの開示が申し立てられたことを受けまして、検察官が警察に対して未送致記録…
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西村智奈美(中道)
警察にある段ボールの箱の中からカラー写真のネガフィルムが発見をされたと。
録音テープは二〇一〇年に一巻だけ開示をされて、その後、今二十四巻とおっしゃいましたね、二〇一五年に二十三巻が開示されて、それで合計の二十四巻だと思うんですよ。期間がばらばらなんです。
一体何でこんなに時間がかかったのか、教えていただけますか。法務省と警察庁に伺います。
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