休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。金村龍那君。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。金村龍那君。
お答えいたします。 御指摘の党内議論による指摘などを含めまして、今回改めて検察不信が極めて厳しいということを私自身も痛感したところでございます。 その上で、我々としては、刑事局といたしましては、そのような指摘を謙虚に誠実にちゃんと受け止めて、いろいろ考えていかなきゃいけないというふうに思ったことが一つと、あと、やはり検察の活動というのは国民の信頼の上に成り立っておりまして、国民の協力等がなければ捜査も公判も成り立たないものでございますので、そういった検察権の行使に適正さが、疑いが持たれるようなことがあれば、この活動の基盤を揺るがしかねないということも…
ありがとうございました。
まさしく、今回の法案と同時に、検察というものの在り方が問われているわけでございます。是非その点を重く受け止めて、法案審議、さらに、その先の法務行政の推進に取り組んでいただければと思います。
時間が参りましたので、これで終わりたいと思います。ありがとうございます。
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前十一時八分休憩
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午後一時開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。金村龍那君。
日本維新の会の金村龍那でございます。 昨日の本会議における代表質問に引き続きまして、本委員会においても再審制度に関する刑事訴訟法の改正案について質疑をさせていただきます。 この再審制度は、確定有罪判決に重大な誤りがあった場合に救済するための最後のとりでであります。袴田事件を始めとする再審無罪事件を通じて、国民の間にも再審制度の在り方に対する関心が高まっており、今回の改正は極めて重要な意義を持つと認識しています。 加えて、やはり冤罪はあってはならない。まして、冤罪、無実の罪で実際に例えば刑務所に入っている皆さんがその無実を晴らすために再審制度というの…
お答えいたします。 再審請求審におきましては、裁判所が再審請求理由について判断するに当たりまして、検察官に対してその保管している裁判所不提出記録等の提出を求めることがございます。 もっとも、そのような求めにつきましては、現行法に明文の規定がないところ、近時、再審無罪事件も契機といたしまして、再審請求者等に請求権がなく、要件、効果も定まっていないことから、再審請求者等の手続保障が必ずしも十分でないであるとか、提出をめぐる争いが生じて手続が遅延するなど裁判所による審理の運営に困難が生じているとの指摘がなされているところでございます。 そこで、本法律案に…
今の御答弁ですと、いわゆる構造的な問題を正面から捉えたと受け止められるかなと思いますので、そこは評価したいなと思う反面、やはり私は、改めて冤罪というものを中心に置いたときに、どうしてもやはり問いたいのが、通常審の中の話です。今回の証拠の提出命令制度の意義や必要性を議論するには、通常審における証拠開示制度の整備状況を踏まえた検討が不可欠であると考えています。 そこで、次の質問に移りたいと思います。 平成十六年の刑事訴訟法改正によって、通常審における証拠開示制度が整備され、実務が大きく変わったと承知しています。その上で、この平成十六年改正で証拠開示制度が…