藤原崇 (自由民主党)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

ありがとうございます。

今後、条文の抽象的な規定について、今までの質疑でもございましたけれども、実際にどういう場合を指すのかということ、これをしっかり明らかにしていっていただくことで、そこの、法務省の先ほどの答弁の趣旨をしっかり示していただきたいと思っております。

それでは、私は、検察官抗告について若干お聞きをしていきたいと思います。

若干技術的な話なんですが、検察官抗告の制限につきましては、当初は附則で記載がされておりました。検察官は、再審開始の決定に係る不服申立てについては、取り消すべき十分な理由があると認める場合でなければこれをしてはならない、これはいわゆる検察官に対する行為規範として当てられています。

その一方で、四百五十条、今回削除すると同時に入れられた、四百五十条の二の規定においては、十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができるとあります。これは、検察官を名宛て人としては一見すると読めないわけでありますが、実体法上、抗告の事由をこの場合に限った、そういう理解でよろしいでしょうか。

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