佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

御指摘の条文の、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合というのは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するものでございます。

具体的な規定ぶりがこのような修正の経緯をたどり、これを十分な根拠というふうに記載するに至った理由でございますが、判断根拠として客観性のあるものを必要とするという趣旨を含めまして、ただいま申し上げたような趣旨を明確に表現する観点からは、理由よりも根拠という文言を用いる方がより適切ではないかと考えられたこと。

それから、理由という文言を用いた場合に、抗告自体の理由、ほかの条文で使われているものでございますので、抗告自体の理由とは意味が違うものでございますので、これと混同されるおそれがあると考えられたことから、十分な根拠としたものでございます。

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