お答えいたします。
改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項及び第二項は、修正案における附則に記載していたときと同様に、検察官が再審開始決定に対する不服申立てをするか否かを判断するに当たって遵守すべき行為規範を定める趣旨の規定であります。
抗告裁判所としては、抗告に理由があるかどうかを判断するものでございまして、本法律案において、不服申立てにつきまして当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠を要することとしているのは、これを裁判所による判断事項とする趣旨ではございません。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
お答えいたします。
改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項及び第二項は、修正案における附則に記載していたときと同様に、検察官が再審開始決定に対する不服申立てをするか否かを判断するに当たって遵守すべき行為規範を定める趣旨の規定であります。
抗告裁判所としては、抗告に理由があるかどうかを判断するものでございまして、本法律案において、不服申立てにつきまして当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠を要することとしているのは、これを裁判所による判断事項とする趣旨ではございません。
藤原崇でございます。 本日は、再審法改正案ということで、私も質疑の時間をいただきました。委員長、理事始め、委員の先生方に大変感謝をしております。 それでは、私の方からも、今回は三十分という中なんですが、まずは条文のこと、それぞれ先生方がやると思うんですが、それと同時に、それを実際に運用するときにどういうふうに統制を図っていくか、そういう問題意識の下で質問させていただきたい、それから、若干、条文について明らかにすべき点を明らかにしていきたいと思います。 まず、総論的に大臣にお伺いをいたします。 今回の改正案については、証拠の提出命令制度の対象範囲は…
お答えをいたします。 本法律案においては、証拠の提出命令制度を創設し、裁判所は一定の要件の下で検察官に証拠の提出を命じなければならないこととし、再審請求者等に証拠の提出命令に係る請求権及び不服申立て権を付与することとしております。同制度の適切な運用を通じまして、必要十分な証拠が迅速に裁判所に提出されることとなるわけでございます。 また、本法律案においては、再審開始決定に対する検察官の不服申立てのより慎重で抑制的な運用を確保するため、再審開始決定に対する不服申立てを原則として禁止するとともに、審理の不当な長期化を防止するため、再審開始決定に係る不服申立…
ありがとうございます。 今後、条文の抽象的な規定について、今までの質疑でもございましたけれども、実際にどういう場合を指すのかということ、これをしっかり明らかにしていっていただくことで、そこの、法務省の先ほどの答弁の趣旨をしっかり示していただきたいと思っております。 それでは、私は、検察官抗告について若干お聞きをしていきたいと思います。 若干技術的な話なんですが、検察官抗告の制限につきましては、当初は附則で記載がされておりました。検察官は、再審開始の決定に係る不服申立てについては、取り消すべき十分な理由があると認める場合でなければこれをしてはならない…
お答えいたします。
改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項及び第二項は、修正案における附則に記載していたときと同様に、検察官が再審開始決定に対する不服申立てをするか否かを判断するに当たって遵守すべき行為規範を定める趣旨の規定であります。
抗告裁判所としては、抗告に理由があるかどうかを判断するものでございまして、本法律案において、不服申立てにつきまして当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠を要することとしているのは、これを裁判所による判断事項とする趣旨ではございません。
ありがとうございます。 条文をぱっと見ると、これを検察官の行為規範としては読めないであろうと思いますし、同時に、私も説明を受けたんですが、抗告の理由というか、裁判所が破棄する理由と抗告の理由が必ずイコールなのかというと、そこは必ずしもそうではないのかなと思っておりまして、ある意味ドグマではないかということはお話ししたんですが、ただ、法務省としてそういう認識だということはしっかりと議事録に示しておくことが必要だと思っておりますので、お尋ねをしました。 そしてもう一つ、四百五十条の二においては、附則の段階では十分な理由という文言でした。しかしながら、これ…
御指摘の条文の、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合というのは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するものでございます。 具体的な規定ぶりがこのような修正の経緯をたどり、これを十分な根拠というふうに記載するに至った理由でございますが、判断根拠として客観性のあるものを必要とするという趣旨を含めまして、ただいま申し上げたような趣旨を明確に表現する観点からは、理由よりも根拠という文言を用いる方がより適切ではないかと考えられたこと。 それから、理由という文言を用いた…
ありがとうございます。なかなか用例として使われないところがありますので、そこはしっかりお話をいただきました。 この抗告原則禁止、さはさりとて、抗告ができるではないかというふうなところがあります。十分な理由がある場合、しかしながら、やはりこれをしっかりコントロールをしていくということが大事なんだろうと思います。最終的には、十分な理由があると行為主体である検察官が判断をすれば抗告ができるというふうなたてつけになっております。じゃ、これをどういうふうにコントロールしていくかということが重要だと思います。 それで、私が重要だと思うのは、附則の五条、いわゆる百…