お答えいたします。
その事案がどのような具体的なものを指したのか、私も具体事例としてどのようなことがあったのかを全て把握しているわけではないのでお答えが難しいところもあるんですけれども、先ほどの五点の衣類の写真に相当するような証拠を支援者に公表して、支援者が実験をするような場合、こういった場合については、これは再審手続の準備に使用する目的にそもそも当たるということで、目的外に当たらないということで、目的外使用の禁止違反にはならない。一方で、証拠そのもの、提出命令あるいは開示を受けてそういったものが手元にあった場合にそれをそのまま表にするような形で公表することについては、目的外使用の禁止の規律がかかり得るということでございます。
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稲田朋美(自民)
やはり、立法事実からいいますと、袴田事件などは、五点の衣類の実験の状況などを国民が広く知ることによって無罪の立証が進んでいったという状況もありますし、先ほど申しましたように、証拠というのはやはり国民のためのものだと思います。
税金と国家権力と、そしてたくさんの人を使って集めたその証拠を、そういった意味で、国民の知る権利にも資する、そして無罪を立証するために訴訟準備として使う、それも公表することができるんですよねという、そういう趣旨です。
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41佐佐藤淳法務省刑事局長
先ほどの答弁で少し直接じゃない答えになっていたかもしれないと思って、今の話も含めて答弁を差し上げますと、そもそも弁護人側の実験というものは検察官から開示された証拠の写しではありませんので、弁護側が自ら収集した証拠であるとか裁判所にあったものとか、そういった、済みません、裁判所にあったものはちょっと、事案、個別になるんですが、自分たちが集めた証拠は当然、全くこの目的外使用の禁止に当たらないというものでございます。
なぜなら、この目的外使用の禁止というのは、検察官、警察の手持ち証拠を、どうしても記録というのはプライバシーの塊なものですから、それを公表するに…
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稲田朋美(自民)
では、最初の質問です。
袴田事件の五点の衣類を公表して、取得したものはネガとかそれから写真ですよね、そしてそれを支援者が実験に供することは、ここは立法事実に基づいてできるんだということでよろしいですね。
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- (上の発言)
43佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
その事案がどのような具体的なものを指したのか、私も具体事例としてどのようなことがあったのかを全て把握しているわけではないのでお答えが難しいところもあるんですけれども、先ほどの五点の衣類の写真に相当するような証拠を支援者に公表して、支援者が実験をするような場合、こういった場合については、これは再審手続の準備に使用する目的にそもそも当たるということで、目的外に当たらないということで、目的外使用の禁止違反にはならない。一方で、証拠そのもの、提出命令あるいは開示を受けてそういったものが手元にあった場合にそれをそのまま表にするような形で公表することについては、目的外使用の禁止の規律がかかり得るということでございます。
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稲田朋美(自民)
この点は、後の同僚議員の質問でも深めていただきたいと思います。
国民の知る権利の問題でもありますし、国民の税金と圧倒的権力で収集した証拠は国民のものです。真実発見、そして国民の知る権利に資するために使うべきだと思います。
それでは、附則五条についてお伺いをいたします。
この附則五条では、再審手続に関する諸事情に鑑みて、抗告、不服申立てについて、受理された日から一年以内にその係属する裁判所の決定がなされるように努めなければならないとありますが、これは具体的には、主語は誰で、そしてどのようなことを指しているのでしょうか。
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45佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、本法律案は、第五条におきまして、不服申立てが係属する裁判所の審理期間について努力義務を定めているところでございます。この規定は、裁判所のほか、再審請求手続に関与する再審請求者、弁護人及び検察官に対して努力義務を課すものでありまして、裁判所に対しては、事件が受理された日から一年以内に決定をするよう手続を進めること、それから再審請求者と検察官に対しましては、当該期間内に決定がされるように裁判所の審理運営に協力することをそれぞれ求める趣旨でございます。
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稲田朋美(自民)
ということは、裁判所のみならず、弁護人、さらには検察官にも努力義務があるということでございます。
次に、附則七条についてお伺いをいたします。
この附則七条では、費用弁償について今回新たに規定がされたわけですけれども、この費用弁償については、袴田事件、それから福井事件には適用がない、そして、日野町事件には無罪判決が出れば適用があるということでよろしいのでしょうか。
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