先ほどの答弁で少し直接じゃない答えになっていたかもしれないと思って、今の話も含めて答弁を差し上げますと、そもそも弁護人側の実験というものは検察官から開示された証拠の写しではありませんので、弁護側が自ら収集した証拠であるとか裁判所にあったものとか、そういった、済みません、裁判所にあったものはちょっと、事案、個別になるんですが、自分たちが集めた証拠は当然、全くこの目的外使用の禁止に当たらないというものでございます。
なぜなら、この目的外使用の禁止というのは、検察官、警察の手持ち証拠を、どうしても記録というのはプライバシーの塊なものですから、それを公表するに当たって目的外に使わないでくれという縛りをかけることによって、広く再審請求人側、あるいは、通常審であれば被疑者側、被告人側に開示することを担保しようとするものでございまして、その趣旨は、弁護人側が、被疑者、被告人側が自らやる実験等には全く縛りがかかっていないということでございます。
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稲田朋美(自民)
私が質問しておりますのは、袴田事件の五点の衣類を訴訟準備として実験しているようなそういう様子、様子ですね、そういう状況を公表するということは、これは許されるのですかという趣旨です。
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39佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、確認させてください。
実験の様子であるとか、それを議論している様子を写真に撮ってとか、動画に撮って公表するということでありますね。(稲田委員「はい」と呼ぶ)
今、先ほど申し上げたように、証拠の複製、あるいはそういったものを交付したり公表したりするのでなければよいものでありますので、そういった実験の状況、議論の状況、そういったことを公表されることは、この禁止に当たらないということでございます。
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稲田朋美(自民)
やはり、立法事実からいいますと、袴田事件などは、五点の衣類の実験の状況などを国民が広く知ることによって無罪の立証が進んでいったという状況もありますし、先ほど申しましたように、証拠というのはやはり国民のためのものだと思います。
税金と国家権力と、そしてたくさんの人を使って集めたその証拠を、そういった意味で、国民の知る権利にも資する、そして無罪を立証するために訴訟準備として使う、それも公表することができるんですよねという、そういう趣旨です。
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- (上の発言)
41佐佐藤淳法務省刑事局長
先ほどの答弁で少し直接じゃない答えになっていたかもしれないと思って、今の話も含めて答弁を差し上げますと、そもそも弁護人側の実験というものは検察官から開示された証拠の写しではありませんので、弁護側が自ら収集した証拠であるとか裁判所にあったものとか、そういった、済みません、裁判所にあったものはちょっと、事案、個別になるんですが、自分たちが集めた証拠は当然、全くこの目的外使用の禁止に当たらないというものでございます。
なぜなら、この目的外使用の禁止というのは、検察官、警察の手持ち証拠を、どうしても記録というのはプライバシーの塊なものですから、それを公表するに当たって目的外に使わないでくれという縛りをかけることによって、広く再審請求人側、あるいは、通常審であれば被疑者側、被告人側に開示することを担保しようとするものでございまして、その趣旨は、弁護人側が、被疑者、被告人側が自らやる実験等には全く縛りがかかっていないということでございます。
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稲田朋美(自民)
では、最初の質問です。
袴田事件の五点の衣類を公表して、取得したものはネガとかそれから写真ですよね、そしてそれを支援者が実験に供することは、ここは立法事実に基づいてできるんだということでよろしいですね。
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43佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
その事案がどのような具体的なものを指したのか、私も具体事例としてどのようなことがあったのかを全て把握しているわけではないのでお答えが難しいところもあるんですけれども、先ほどの五点の衣類の写真に相当するような証拠を支援者に公表して、支援者が実験をするような場合、こういった場合については、これは再審手続の準備に使用する目的にそもそも当たるということで、目的外に当たらないということで、目的外使用の禁止違反にはならない。一方で、証拠そのもの、提出命令あるいは開示を受けてそういったものが手元にあった場合にそれをそのまま表にするような形で公表す…
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稲田朋美(自民)
この点は、後の同僚議員の質問でも深めていただきたいと思います。
国民の知る権利の問題でもありますし、国民の税金と圧倒的権力で収集した証拠は国民のものです。真実発見、そして国民の知る権利に資するために使うべきだと思います。
それでは、附則五条についてお伺いをいたします。
この附則五条では、再審手続に関する諸事情に鑑みて、抗告、不服申立てについて、受理された日から一年以内にその係属する裁判所の決定がなされるように努めなければならないとありますが、これは具体的には、主語は誰で、そしてどのようなことを指しているのでしょうか。
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