佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

先ほどの答弁で少し直接じゃない答えになっていたかもしれないと思って、今の話も含めて答弁を差し上げますと、そもそも弁護人側の実験というものは検察官から開示された証拠の写しではありませんので、弁護側が自ら収集した証拠であるとか裁判所にあったものとか、そういった、済みません、裁判所にあったものはちょっと、事案、個別になるんですが、自分たちが集めた証拠は当然、全くこの目的外使用の禁止に当たらないというものでございます。

なぜなら、この目的外使用の禁止というのは、検察官、警察の手持ち証拠を、どうしても記録というのはプライバシーの塊なものですから、それを公表するに当たって目的外に使わないでくれという縛りをかけることによって、広く再審請求人側、あるいは、通常審であれば被疑者側、被告人側に開示することを担保しようとするものでございまして、その趣旨は、弁護人側が、被疑者、被告人側が自らやる実験等には全く縛りがかかっていないということでございます。

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