やはり、立法事実からいいますと、袴田事件などは、五点の衣類の実験の状況などを国民が広く知ることによって無罪の立証が進んでいったという状況もありますし、先ほど申しましたように、証拠というのはやはり国民のためのものだと思います。
税金と国家権力と、そしてたくさんの人を使って集めたその証拠を、そういった意味で、国民の知る権利にも資する、そして無罪を立証するために訴訟準備として使う、それも公表することができるんですよねという、そういう趣旨です。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
やはり、立法事実からいいますと、袴田事件などは、五点の衣類の実験の状況などを国民が広く知ることによって無罪の立証が進んでいったという状況もありますし、先ほど申しましたように、証拠というのはやはり国民のためのものだと思います。
税金と国家権力と、そしてたくさんの人を使って集めたその証拠を、そういった意味で、国民の知る権利にも資する、そして無罪を立証するために訴訟準備として使う、それも公表することができるんですよねという、そういう趣旨です。
お答えいたします。
今、その実験の要旨を外に公表する場合はどうかという御指摘だと受け止めて答弁させていただきますと、そもそも、証拠の写し、複製などを交付したり公表したりすることが目的外使用の禁止のルールに当たっているものでありまして、その実験の要旨を公表するようなことは、この禁止の範囲外であるというふうに認識しているところでございます。
私が質問しておりますのは、袴田事件の五点の衣類を訴訟準備として実験しているようなそういう様子、様子ですね、そういう状況を公表するということは、これは許されるのですかという趣旨です。
済みません、確認させてください。
実験の様子であるとか、それを議論している様子を写真に撮ってとか、動画に撮って公表するということでありますね。(稲田委員「はい」と呼ぶ)
今、先ほど申し上げたように、証拠の複製、あるいはそういったものを交付したり公表したりするのでなければよいものでありますので、そういった実験の状況、議論の状況、そういったことを公表されることは、この禁止に当たらないということでございます。
やはり、立法事実からいいますと、袴田事件などは、五点の衣類の実験の状況などを国民が広く知ることによって無罪の立証が進んでいったという状況もありますし、先ほど申しましたように、証拠というのはやはり国民のためのものだと思います。
税金と国家権力と、そしてたくさんの人を使って集めたその証拠を、そういった意味で、国民の知る権利にも資する、そして無罪を立証するために訴訟準備として使う、それも公表することができるんですよねという、そういう趣旨です。
先ほどの答弁で少し直接じゃない答えになっていたかもしれないと思って、今の話も含めて答弁を差し上げますと、そもそも弁護人側の実験というものは検察官から開示された証拠の写しではありませんので、弁護側が自ら収集した証拠であるとか裁判所にあったものとか、そういった、済みません、裁判所にあったものはちょっと、事案、個別になるんですが、自分たちが集めた証拠は当然、全くこの目的外使用の禁止に当たらないというものでございます。 なぜなら、この目的外使用の禁止というのは、検察官、警察の手持ち証拠を、どうしても記録というのはプライバシーの塊なものですから、それを公表するに…
では、最初の質問です。
袴田事件の五点の衣類を公表して、取得したものはネガとかそれから写真ですよね、そしてそれを支援者が実験に供することは、ここは立法事実に基づいてできるんだということでよろしいですね。
お答えいたします。 その事案がどのような具体的なものを指したのか、私も具体事例としてどのようなことがあったのかを全て把握しているわけではないのでお答えが難しいところもあるんですけれども、先ほどの五点の衣類の写真に相当するような証拠を支援者に公表して、支援者が実験をするような場合、こういった場合については、これは再審手続の準備に使用する目的にそもそも当たるということで、目的外に当たらないということで、目的外使用の禁止違反にはならない。一方で、証拠そのもの、提出命令あるいは開示を受けてそういったものが手元にあった場合にそれをそのまま表にするような形で公表す…