佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、本法律案は、第五条におきまして、不服申立てが係属する裁判所の審理期間について努力義務を定めているところでございます。この規定は、裁判所のほか、再審請求手続に関与する再審請求者、弁護人及び検察官に対して努力義務を課すものでありまして、裁判所に対しては、事件が受理された日から一年以内に決定をするよう手続を進めること、それから再審請求者と検察官に対しましては、当該期間内に決定がされるように裁判所の審理運営に協力することをそれぞれ求める趣旨でございます。

前後のやりとり

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