佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

基本的には委員の御指摘のとおりということになるかと思いますが、本法律案においては、現行の費用補償制度を拡充しまして、再審決定が確定した事件につきまして無罪判決が確定した場合に、その再審開始決定に結びついた再審請求をした者に対して手続に要した費用の補償をすることとしています。その上で、この費用補償の規定は、その施行日以降に無罪の判決が確定した事件について適用しているということでございます。

そのため、その施行日以前に無罪判決が確定していた事件、例えば、御指摘の袴田事件であるとか福井女子中学生殺人事件ということになると思いますので、これについては適用されないということでございます。

一方で、日野町事件は、まだ再審公判が係属中でございますのでお答えは難しいのでありますが、いずれにしても、その施行日以後に無罪判決が確定した事件について適用されるということでございます。

ただ、もっとも、袴田事件、福井女子中学生事件につきましても、当該規定の施行日前に無罪判決が確定したものであっても、今回再審請求審の費用補償の部分を入れているわけでありますが、それ以外の通常審とか再審公判の手続に要した費用については現行の費用補償制度で補償されるということになっているということでございます。

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