委員長、是非、理事会で協議いただきたいというふうに思います。
小竹凱 (国民民主党)
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 法務省訟務局におきましては、先ほど御指摘があった日付、本年の二月二十四日付で、検察国賠訴訟における基本的な方針と題する文書、これを各法務局に通知いたしました。 その中では、取調べの録音、録画記録媒体を証拠として提出する必要がある場合には、閲覧制限等の申立てや弁論準備手続での証拠調べをするよう裁判所に求めることも検討する必要があるという旨の記載がございます。 その趣旨ではございますけれども、先ほど御紹介があった先日の総理の御答弁のとおりでございますけれども、近時、検察官の行為に対する国家賠償請求訴訟の提起が続いているということでご…
ちょっと、いろいろな方向からこれを聞いていて、どういった通知を出されたのか分からない部分がありますので、是非、この議論を深めていきたいので、本委員会へ提出を、どういった通知を出されたのか、そのものを提出を求めたいというふうに思いますが、これはいかがでしょうか。
理事会などの御協議の結果に従いまして、真摯に対応させていただきたいと考えております。
- (上の発言)
委員長、是非、理事会で協議いただきたいというふうに思います。
ただいまの要求につきまして、理事会にて協議をいたします。
ありがとうございます。 その上で、目的外使用禁止の部分について質問したいと思います。 高市総理の答弁では、弁護人が利益目的以外であれば罰則規定とならないことに対して、私が、違反というか、この罰則規定をそもそも利益目的とした場合に限定、もっと分かりやすく読めるように限定した方がいいのではないかというような質問に対し、高市総理は、そもそも今回の罰則対象となるのは対価として利益を得る目的であった場合に限るとしていますという、ちょっとこれは私としても言葉足らずでかみ合わなかったなというふうに思うんですけれども、大事なところなので、ここについて質問をしたいとい…
目的外使用の違反した場合の措置につきましては、まず、目的外使用は禁止するという形で違法という観点が一つありまして、その上で、違反した場合の措置についての留意規定がございまして、それから、一定の場合に罰則がついているという状況にございます。