ただいまの要求につきまして、理事会にて協議をいたします。
井上英孝 (日本維新の会)
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
ちょっと、いろいろな方向からこれを聞いていて、どういった通知を出されたのか分からない部分がありますので、是非、この議論を深めていきたいので、本委員会へ提出を、どういった通知を出されたのか、そのものを提出を求めたいというふうに思いますが、これはいかがでしょうか。
理事会などの御協議の結果に従いまして、真摯に対応させていただきたいと考えております。
委員長、是非、理事会で協議いただきたいというふうに思います。
- (上の発言)
ただいまの要求につきまして、理事会にて協議をいたします。
ありがとうございます。 その上で、目的外使用禁止の部分について質問したいと思います。 高市総理の答弁では、弁護人が利益目的以外であれば罰則規定とならないことに対して、私が、違反というか、この罰則規定をそもそも利益目的とした場合に限定、もっと分かりやすく読めるように限定した方がいいのではないかというような質問に対し、高市総理は、そもそも今回の罰則対象となるのは対価として利益を得る目的であった場合に限るとしていますという、ちょっとこれは私としても言葉足らずでかみ合わなかったなというふうに思うんですけれども、大事なところなので、ここについて質問をしたいとい…
目的外使用の違反した場合の措置につきましては、まず、目的外使用は禁止するという形で違法という観点が一つありまして、その上で、違反した場合の措置についての留意規定がございまして、それから、一定の場合に罰則がついているという状況にございます。
そうなれば、弁護人側に利益目的がなく刑事罰の対象とならない場合、また、プライバシーのケアもされて悪質性が低いという場合であっても、違法行為である以上は懲戒請求の根拠となり得るというふうに理解されますでしょうか。