大臣の答弁について更に伺っていくんですけれども、必要性、相当性、関連性、この三つを判断するときに、附則にも書きましたということのようなんですが、改正法四百四十五条の二第一項、ここで、開示要件として、必要性の程度、弊害の内容、程度を考慮し、相当と認めるときは、検察官に対して提出を命じることができるとされているわけなんですけれども。
新しい規定です。ですので、これまで、現状で実務で運用されていたものよりも本当に広くなるのか、それとも狭くなるのか、ここはやはり明確に答弁をしていただかなくてはなりません。大臣、どうですか。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
近時、一部の再審無罪事件におきまして、再審請求から再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要するなどの事態が生じております。そうした事態やそのことに関してなされている様々な指摘は、従来の再審制度やその運用の在り方に大きな反省を迫るものであり、法務省としては、真摯に受け止めた上で、速やかな対応をする必要があると考えております。
そこで、本法律案の提案理由説明においても、ただいま申し上げたような趣旨を盛り込んだところでございます。
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西村智奈美(中道)
手短に、時間の節約ということで、短く答弁をしていただいたんだとは思うんですけれども、でも、やはり、今のようなお話で、しかも今回の閣法の内容ですと、本当に法務省は反省をしているのかということを疑わざるを得ないんです。迅速性、それから正確性、また冤罪の被害者に寄り添った法改正であるべきだというふうに私は思いますので、これから質問していきたいと思っております。
私は、今日は、証拠開示とそれから目的外使用、主にここに絞って質問したいと思っています。
まず、証拠の開示についてでありますけれども、やはり、証拠の開示を命じる際には、裁判所は、職権主義ということで主…
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平口洋(自民)法務大臣
委員御指摘のとおり、再審請求権におきましては、職権主義の下で、裁判所が必要な事実の取調べを主体的に行うこととなるわけでございます。そこで、本法律案における証拠の提出命令制度では、裁判所が一定の要件の下で、請求により又は職権で検察官に対し証拠の提出を命じなければならないということにしているところでございます。
他方で、再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続でございますため、本法律案では、再審の請求の理由に関連する証拠を提出命令の対象とすることとしております。この関連する証拠の範囲は相当の広がりを持つものでございま…
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
大臣の答弁について更に伺っていくんですけれども、必要性、相当性、関連性、この三つを判断するときに、附則にも書きましたということのようなんですが、改正法四百四十五条の二第一項、ここで、開示要件として、必要性の程度、弊害の内容、程度を考慮し、相当と認めるときは、検察官に対して提出を命じることができるとされているわけなんですけれども。
新しい規定です。ですので、これまで、現状で実務で運用されていたものよりも本当に広くなるのか、それとも狭くなるのか、ここはやはり明確に答弁をしていただかなくてはなりません。大臣、どうですか。
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平口洋(自民)法務大臣
再審請求審における裁判所による証拠の提出、開示の勧告や、検察官による任意の証拠の提出、開示といった従来の実務運用については、明文の規定がなく、要件、効果も定まっていないことから、それらによって提出、開示される証拠の範囲と、本法律案における証拠の提出命令制度によって提出されることとなる証拠の範囲とを一概に比較することは困難でございます。
もっとも、本法律案における証拠の提出命令制度は、従来の実務運用を否定するものではなく、これに加えて、一定の場合に、裁判所に対して、検察官に証拠の提出を命ずる義務を課するものでございます。したがいまして、これによって、従来…
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西村智奈美(中道)
私は、ここの法務委員会で、この再審法以外についてもいろいろと議論をしてまいりました。法務省の答弁は、大体、こうなると考えております、そのようになっておりますというふうにはおっしゃるんだけれども、そしてまた、その趣旨をきちんと周知もしますというふうにおっしゃるんだけれども、できてきたためしがあったでしょうか。私は、今大臣がおっしゃっていただいたこと、本当に狭まらないとか幅広くなるんだということであれば、ちゃんと法律に書くべきだというふうに思うんです。
先ほど大臣が述べておられた、従来の実務運用が否定されるものではないということなどについては、これは法制審…
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平口洋(自民)法務大臣
本法律案で設けることとしている証拠の提出命令制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告等の従来の実務運用を否定するものではなく、これに加えて、一定の場合に、裁判所に対して、検察官に証拠の提出を命ずる義務を課するものでございます。法制審議会の答申においては、そのことを前提として、従来の実務運用も引き続き適切に行われることを期する趣旨で、御指摘の附帯事項が盛り込まれたと承知をしております。
また、この証拠の提出命令制度は再審請求理由に関連する証拠を対象としているところ、関連する証拠の範囲は相当な広がりを持つものでございまして、これにより、審理に必要かつ十分…
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