私は、ここの法務委員会で、この再審法以外についてもいろいろと議論をしてまいりました。法務省の答弁は、大体、こうなると考えております、そのようになっておりますというふうにはおっしゃるんだけれども、そしてまた、その趣旨をきちんと周知もしますというふうにおっしゃるんだけれども、できてきたためしがあったでしょうか。私は、今大臣がおっしゃっていただいたこと、本当に狭まらないとか幅広くなるんだということであれば、ちゃんと法律に書くべきだというふうに思うんです。
先ほど大臣が述べておられた、従来の実務運用が否定されるものではないということなどについては、これは法制審の答申の附帯事項ということで記載はしてあるんですよね。もうちょっと述べましょうか。「従来の実務運用が否定されるものではないことから、その法整備が行われた後も、個別の事案に応じ、これらが適切に行われることを期待する。」というふうに附帯事項に書いてありましたり、また、「関連性・必要性が認められる証拠の範囲が不当に狭くならないよう、その判断が適切に行われることを期待する。」というふうに法制審答申の附帯事項ということで書いてあるわけなんです。
これを読みましたときに、私は、ああ、法務省も、いや、法制審答申も、法改正によって、従来の実務の運用から証拠開示の範囲が狭まるということを自覚した上でこれを書いたんだというふうに思わざるを得なかったですよ。思わざるを得なかったです。
実際、そうなんじゃないですか。縛りがかかるということをこの法制審の附帯事項は如実に示しているというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
委員御指摘のとおり、再審請求権におきましては、職権主義の下で、裁判所が必要な事実の取調べを主体的に行うこととなるわけでございます。そこで、本法律案における証拠の提出命令制度では、裁判所が一定の要件の下で、請求により又は職権で検察官に対し証拠の提出を命じなければならないということにしているところでございます。
他方で、再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続でございますため、本法律案では、再審の請求の理由に関連する証拠を提出命令の対象とすることとしております。この関連する証拠の範囲は相当の広がりを持つものでございま…
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西村智奈美(中道)
大臣の答弁について更に伺っていくんですけれども、必要性、相当性、関連性、この三つを判断するときに、附則にも書きましたということのようなんですが、改正法四百四十五条の二第一項、ここで、開示要件として、必要性の程度、弊害の内容、程度を考慮し、相当と認めるときは、検察官に対して提出を命じることができるとされているわけなんですけれども。
新しい規定です。ですので、これまで、現状で実務で運用されていたものよりも本当に広くなるのか、それとも狭くなるのか、ここはやはり明確に答弁をしていただかなくてはなりません。大臣、どうですか。
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平口洋(自民)法務大臣
再審請求審における裁判所による証拠の提出、開示の勧告や、検察官による任意の証拠の提出、開示といった従来の実務運用については、明文の規定がなく、要件、効果も定まっていないことから、それらによって提出、開示される証拠の範囲と、本法律案における証拠の提出命令制度によって提出されることとなる証拠の範囲とを一概に比較することは困難でございます。
もっとも、本法律案における証拠の提出命令制度は、従来の実務運用を否定するものではなく、これに加えて、一定の場合に、裁判所に対して、検察官に証拠の提出を命ずる義務を課するものでございます。したがいまして、これによって、従来…
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
私は、ここの法務委員会で、この再審法以外についてもいろいろと議論をしてまいりました。法務省の答弁は、大体、こうなると考えております、そのようになっておりますというふうにはおっしゃるんだけれども、そしてまた、その趣旨をきちんと周知もしますというふうにおっしゃるんだけれども、できてきたためしがあったでしょうか。私は、今大臣がおっしゃっていただいたこと、本当に狭まらないとか幅広くなるんだということであれば、ちゃんと法律に書くべきだというふうに思うんです。
先ほど大臣が述べておられた、従来の実務運用が否定されるものではないということなどについては、これは法制審の答申の附帯事項ということで記載はしてあるんですよね。もうちょっと述べましょうか。「従来の実務運用が否定されるものではないことから、その法整備が行われた後も、個別の事案に応じ、これらが適切に行われることを期待する。」というふうに附帯事項に書いてありましたり、また、「関連性・必要性が認められる証拠の範囲が不当に狭くならないよう、その判断が適切に行われることを期待する。」というふうに法制審答申の附帯事項ということで書いてあるわけなんです。
これを読みましたときに、私は、ああ、法務省も、いや、法制審答申も、法改正によって、従来の実務の運用から証拠開示の範囲が狭まるということを自覚した上でこれを書いたんだというふうに思わざるを得なかったですよ。思わざるを得なかったです。
実際、そうなんじゃないですか。縛りがかかるということをこの法制審の附帯事項は如実に示しているというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
本法律案で設けることとしている証拠の提出命令制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告等の従来の実務運用を否定するものではなく、これに加えて、一定の場合に、裁判所に対して、検察官に証拠の提出を命ずる義務を課するものでございます。法制審議会の答申においては、そのことを前提として、従来の実務運用も引き続き適切に行われることを期する趣旨で、御指摘の附帯事項が盛り込まれたと承知をしております。
また、この証拠の提出命令制度は再審請求理由に関連する証拠を対象としているところ、関連する証拠の範囲は相当な広がりを持つものでございまして、これにより、審理に必要かつ十分…
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西村智奈美(中道)
相当な広がりになるというふうに法務省としては考えておりますということなんですけれども、私は、再審に関わってこられた多くの実務家の方が、これはやはり心配だ、これで本当に証拠開示の範囲が狭まるんじゃないかということで、多くの方が懸念を表明していらっしゃるということ、これは皆さんも御承知のとおりです。
現に、再審などに関わってこられた実務家の方、元裁判官の方、あるいは再審の研究者の方、多くの方がこれはやはり問題だというふうに言っているということを踏まえて、大臣、先ほど冒頭でおっしゃいましたよね、反省をしていると。反省しているというふうにおっしゃったということ…
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平口洋(自民)法務大臣
法務省の方としては、審議会の答申も踏まえた上でそれをやるつもりでございますので、それを信用していただきたい、このように思います。
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