平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

本法律案で設けることとしている証拠の提出命令制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告等の従来の実務運用を否定するものではなく、これに加えて、一定の場合に、裁判所に対して、検察官に証拠の提出を命ずる義務を課するものでございます。法制審議会の答申においては、そのことを前提として、従来の実務運用も引き続き適切に行われることを期する趣旨で、御指摘の附帯事項が盛り込まれたと承知をしております。

また、この証拠の提出命令制度は再審請求理由に関連する証拠を対象としているところ、関連する証拠の範囲は相当な広がりを持つものでございまして、これにより、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えております。法制審議会の答申においては、そのことを前提として、証拠の提出命令制度の適切な運用を期する趣旨で、御指摘の附帯事項が盛り込まれたと承知しております。

したがって、御指摘の附帯事項が、本法律案による改正により、いわゆる証拠開示に縛りがかかることを表しているとの御指摘は当たらないと思っております。

前後のやりとり

67の発言を見る

75の発言を見る