藤原崇 (自由民主党)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

ありがとうございます。即時抗告が二十二か月、特別抗告が十五か月。

これは少しでも短くするということが重要でありますし、それと同時に、常々議論がされているとおり、短いからやってもいいんだというわけではないということは当然なことでございますけれども、最高裁、法務省としては、この二十二か月の即時抗告審、あるいは特別抗告審の十五か月、これは十二か月の中で収める努力をするということでこの附則を入れたということであります。このことは非常に重要だと思っております。

もし即時抗告をする場合には、即時抗告をする旨、そしてその理由を検察庁として公表しなければいけない、これも刑事訴訟法に入っている。そこで、ちゃんと世間に対して、こういう理由があるから我々は即時抗告をするんだ、覆る十分な理由があると思っているんだということをしっかりと明らかに説明責任を果たしていく。

それと同時に、通常の運用であれば、今後は一年以内に結果が出るということになります。そうすると、一年前に十分な理由があるというふうにお話をしたこと、それがそのとおりだったかどうだったかということが一年後に結果が出るということになります。当然、場合によっては、そのときの担当者がそのまま一年後にも説明責任を問われるということになるわけであります。

検察官が、十分な理由があるかどうかということは、これは内心の判断ですので、最終的にはコントロールが難しい。だからこそ、対外的にしっかりと説明責任を果たしていただく、民主的な目にさらされることによって抑制をしていくということが私は必要だろうと思っています。その意味では、即時抗告をするときにしっかり世間に理由を出すということは、非常に重要であります。

しかし、同時に、もう一つ私の方から問題提起をしたいのは、万一、即時抗告をして、我々はこういう理由があって即時抗告ができるんだ、十分な理由があるんだといって抗告をして、そして一年後に、それが残念ながら、残念ながらというか、認められなかった。認められなかったときに、四百五十条の二の第三項二号によると、即時抗告が棄却されたことは公表するとしています。

しかし、その場合に、特別抗告をするのであればその旨とその理由は公表するんですが、棄却されて再審開始決定が確定したときには、特に見解を公表するとかそういうことは条文上書いていません。しかしながら、一年前にこういう理由があって即時抗告するんだといって、それが一年後に敗れたのであれば、やはりそれに関する見解を、特別抗告をしなくても示すということは必要だと思いますが、いかがでしょうか。

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