お答えいたします。
現行法上、通常審や再審公判における検察官開示証拠につきましては、証拠の複製等の適正管理及び目的外使用の禁止に関する規律が設けられているのに対し、再審請求審における検察官提出証拠についてはそのような規律が設けられていないところでございます。通常審と再審請求審とでは関係者の名誉、プライバシーの保護等の必要性に違いはなく、現状の取扱いは不均衡であると考えられます。
また、本法律案において新設する証拠の提出命令制度によって提出された証拠の複製などにつきまして、管理の適正を欠いたり本来の目的以外にも使用できるとなると、関係者の名誉、プライバシーの侵害等の弊害が生じるおそれがあって、その結果、そうした事態を懸念して提出命令が適切に広く活用されないことともなりかねないと考えているところでございます。
そこで、本法律案においては、再審請求審において謄写した証拠の複製等が適正に管理され、本来の目的にのみ使用されることを担保するため、この適正管理、目的外使用の禁止に関する規定を整備しているところでございます。
101
藤原崇(自民)
ありがとうございます。即時抗告が二十二か月、特別抗告が十五か月。
これは少しでも短くするということが重要でありますし、それと同時に、常々議論がされているとおり、短いからやってもいいんだというわけではないということは当然なことでございますけれども、最高裁、法務省としては、この二十二か月の即時抗告審、あるいは特別抗告審の十五か月、これは十二か月の中で収める努力をするということでこの附則を入れたということであります。このことは非常に重要だと思っております。
もし即時抗告をする場合には、即時抗告をする旨、そしてその理由を検察庁として公表しなければいけない、こ…
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102佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の公表につきましては、検察官の不服申立てのより慎重で抑制的な運用を確保する観点から設けているものでございまして、今御指摘の、検察官の即時抗告を棄却する決定があったのに検察官が特別抗告をしなかった場合におけるその理由については、検察官が不服申立てを行うという場面でないので、ここに、条文に言う公表の対象とはしていないところであります。
もっとも、御指摘のように、検察当局においては、個別の事案ごとに、刑事訴訟法第四十七条の趣旨を踏まえて、公益上の必要性であるとか、関係者の名誉、プライバシーなどを考慮して対外公表などを行っているとこ…
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103
藤原崇(自民)
抗告を繰り返している、無意味に繰り返しているのではないかという批判があります。それの是非はおいておいても、やはり非常に重いものです。再審請求をしている方々にとっては非常に重いもの。検察も、それは適正にやっているとか、法と証拠に基づいてという紋切り型ではなく、やはり常に説明責任が問われているんだ、逆にそういう目線にさらされているんだということを後ろに考えた上でこれは対応していく意味でも、万が一、抗告をしつつも棄却された場合、これの対応については説明責任という観点を是非ともお願いをしたいというふうに思います。
次に、証拠の提出命令に参ります。
総論的なお…
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- (上の発言)
104佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
現行法上、通常審や再審公判における検察官開示証拠につきましては、証拠の複製等の適正管理及び目的外使用の禁止に関する規律が設けられているのに対し、再審請求審における検察官提出証拠についてはそのような規律が設けられていないところでございます。通常審と再審請求審とでは関係者の名誉、プライバシーの保護等の必要性に違いはなく、現状の取扱いは不均衡であると考えられます。
また、本法律案において新設する証拠の提出命令制度によって提出された証拠の複製などにつきまして、管理の適正を欠いたり本来の目的以外にも使用できるとなると、関係者の名誉、プライバシーの侵害等の弊害が生じるおそれがあって、その結果、そうした事態を懸念して提出命令が適切に広く活用されないことともなりかねないと考えているところでございます。
そこで、本法律案においては、再審請求審において謄写した証拠の複製等が適正に管理され、本来の目的にのみ使用されることを担保するため、この適正管理、目的外使用の禁止に関する規定を整備しているところでございます。
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藤原崇(自民)
ありがとうございます。
この目的外使用の禁止、これは今後、仮に成立すれば具体的なということになるんですが、今日お姉様がいらっしゃっていますけれども、例えば袴田事件の際には、いわゆる五点の着衣のカラー写真、これを弁護人において公表したということであります。このようなことを本改正案の下で行った場合、これは処罰をされるのかどうなのかということ、これについてお伺いしたいと思います。
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106佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、罰則の関係でありますけれども、弁護人は対価を得る目的で複製等を交付しなければ処罰の対象になりませんので、そもそも罰則の対象に、先ほどの事例は、私は詳細は知りませんけれども、そういうことではないはずだと思われますので、そのように理解しております。
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藤原崇(自民)
そういう形で条文上はなっているということであります。
もう一つ、これは質問をあえてしません。
四百四十五条の五の第二項においては、前項の規定に違反した場合の措置というふうに規定をしておりますけれども、まさしく被告人あるいは再審請求者の防御権というもの、これをしっかり最大限尊重した上で運用していただきたいということですね。
これは私の方からお願いをしておきますが、そこだけ承っていただければと思いますが、刑事局長、いかがでしょうか。
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