佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

現行法上、通常審や再審公判における検察官開示証拠につきましては、証拠の複製等の適正管理及び目的外使用の禁止に関する規律が設けられているのに対し、再審請求審における検察官提出証拠についてはそのような規律が設けられていないところでございます。通常審と再審請求審とでは関係者の名誉、プライバシーの保護等の必要性に違いはなく、現状の取扱いは不均衡であると考えられます。

また、本法律案において新設する証拠の提出命令制度によって提出された証拠の複製などにつきまして、管理の適正を欠いたり本来の目的以外にも使用できるとなると、関係者の名誉、プライバシーの侵害等の弊害が生じるおそれがあって、その結果、そうした事態を懸念して提出命令が適切に広く活用されないことともなりかねないと考えているところでございます。

そこで、本法律案においては、再審請求審において謄写した証拠の複製等が適正に管理され、本来の目的にのみ使用されることを担保するため、この適正管理、目的外使用の禁止に関する規定を整備しているところでございます。

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