お答えいたします。
再審支援者集会の関係で、例えば、弁護人がやるのか、それは支援者がやるのか、様々でありまして、いろいろな関係が出てくると思うんですけれども、例えば、再審請求者等が再審請求審で謄写した証拠の複製等をそのままスクリーンで再審支援者集会の参加者に提示する行為については、再審手続の準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反となり得るものと考えられるところでございます。
もっとも、この措置については、違反した場合の措置につきましては、複製等の内容、行為の目的、態様等の個別事情を考慮することとしておりまして、これまた当該措置を取るべき者において適切な判断がなされるべきものと考えているところでございます。
197小小竹凱(国民)
そうすると、支援者の方であったりがブログやSNSなどにおいて弁護団側から説明を受けた証拠内容を要約して発信した場合、いわゆる又聞きによる発信というのは、責任は問われないという理解でよろしいでしょうか。
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198佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねの場合における支援者は、一般的には弁護人や再審請求者等に該当しないわけでありますので、禁止規定の主体には当たりませんので、こういった問題は生じないということでございます。
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199小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
次に、またちょっと飛ばしまして、幾つか聞きたいと思います。十九番のところをお願いします。支援者であったり、集会、講演会、市民活動などについてもお伺いをしたいというふうに思います。
昨日も質問させてもらいましたが、支援団体であったり外部からの応援というのは再審事件において本当に不可欠であり、この支援なくしては成立し得なかった事実というのが過去あるというふうに思います。再審請求の支援集会において、開示された実況見分調書をスクリーンへ投影して説明を行った場合、こういった場合は禁止の規定に当たるのでしょうか。
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- (上の発言)
200佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審支援者集会の関係で、例えば、弁護人がやるのか、それは支援者がやるのか、様々でありまして、いろいろな関係が出てくると思うんですけれども、例えば、再審請求者等が再審請求審で謄写した証拠の複製等をそのままスクリーンで再審支援者集会の参加者に提示する行為については、再審手続の準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反となり得るものと考えられるところでございます。
もっとも、この措置については、違反した場合の措置につきましては、複製等の内容、行為の目的、態様等の個別事情を考慮することとしておりまして、これまた当該措置を取るべき者において適切な判断がなされるべきものと考えているところでございます。
201小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
先ほどの学術の部分と少し重なりますけれども、弁護人側が、弁護士の方で教授をされている方が、大学などのゼミにおいて、教育目的で開示証拠を、またこれは匿名化したり、いろいろプライバシーにもケアをされた状態で教材化したりする場合もあるかと思いますけれども、こういった教育目的の場合に、本規定は当たるのでしょうか。お答えください。
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202佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
目的外使用が禁止される証拠に係る複製等とは、当該証拠の全部又は一部につきまして、加工等をすることなく、そのまま記録した書面等を意味するところでありまして、加工等によりまして複製等に該当しなくなったものについては、これを目的外に使用することも許容されるところでございます。
したがいまして、今御指摘のような事案におきまして、匿名化などに伴って複製等に該当しなくなったと認められるものを提示したと認められる場合には、目的外使用の禁止には当たらないということでございます。
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203小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
加えて、国会議員がまさに対象となる事案なんですけれども、いろいろな、当委員会でも、今後の議論の中で、立法事実の説明として開示証拠の一部を資料配付として示して配りたいという場合があるとします。その場合に、憲法六十二条の国政調査権やまた立法活動との関係で、本規定が当たるのか当たらないのか、もし当たるとすれば、こういった国政調査権との関係をいかに整理しておられるのか、答弁をお願いします。
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