お答えいたします。
本法律案の立法事実は先ほど大臣が申し上げたとおりでありまして、無罪判決の確定までに相当な長期間を要して、再審請求者等に大きな負担を生じる事態になった事件がある、その原因は検察官の抗告も一因であるといった御指摘を踏まえまして、検察官の不服申立てについてより慎重で抑制的な運用を確保するために、即時抗告の根拠規定である、委員御指摘のように、刑事訴訟法第四百五十条から再審開始決定に関する規定である四百四十八条第一項の決定を削除するということをしまして、再審開始決定については即時抗告をすることができないことをまずは明らかにした上で、別条で、例外的に、十分な根拠がある場合に限って即時抗告をすることができる旨を規定するというやり方で、即時抗告を原則として禁止することを明文化したものであります。
その上で、当該規定を刑事訴訟法の本則の再審に関する一連の規定の中に設けることで、これは再審開始決定に対する検察官の不服申立てが原則として禁止されることが国民にとってより分かりやすく明確なものとなると考えているところでございます。
12
稲田朋美(自民)
これは立法事実そのものですから、この委員会における質疑に資するものにしなければならないと思います。
委員長に、名古屋高検の検証結果について、現時点の中間報告でもよろしいので、当委員会に提出されるよう求めます。
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13井井上英孝(維新)
ただいまの要求につきましては、理事会にて協議をさせていただきます。
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稲田朋美(自民)
今回の改正案において、刑訴法四百五十条から四百四十八条一項が削除されました。そもそも、刑訴法四百二十条で、判決前の決定に対する抗告は刑訴法に規定がある場合に限られている。今回、例外的に抗告が認められている場合を列挙した四百五十条から再審開始決定が削除された。抗告は原則禁止になりました。
この改正案は、法務省から、三度目の修正において、自民党部会の最終日、すなわち、その日にまとまらなければ今国会に提出することはできないというタイミングで出てきました。
それまで、法務省は、抗告の原則禁止を刑訴法本体に入れると刑訴法全体のバランスを崩す、法体系上できないと…
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- (上の発言)
15佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案の立法事実は先ほど大臣が申し上げたとおりでありまして、無罪判決の確定までに相当な長期間を要して、再審請求者等に大きな負担を生じる事態になった事件がある、その原因は検察官の抗告も一因であるといった御指摘を踏まえまして、検察官の不服申立てについてより慎重で抑制的な運用を確保するために、即時抗告の根拠規定である、委員御指摘のように、刑事訴訟法第四百五十条から再審開始決定に関する規定である四百四十八条第一項の決定を削除するということをしまして、再審開始決定については即時抗告をすることができないことをまずは明らかにした上で、別条で、例外的に、十分な根拠がある場合に限って即時抗告をすることができる旨を規定するというやり方で、即時抗告を原則として禁止することを明文化したものであります。
その上で、当該規定を刑事訴訟法の本則の再審に関する一連の規定の中に設けることで、これは再審開始決定に対する検察官の不服申立てが原則として禁止されることが国民にとってより分かりやすく明確なものとなると考えているところでございます。
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稲田朋美(自民)
今、立法事実をおっしゃいましたが、だとすると、より慎重に、より制約してと言われるけれども、それは持っている人の表現ですよ。今回、抗告は本体で禁止されているんですから、立法事実に従って解釈をいただきたいと思います。例外の解釈ですね。
四百五十条の二について、私たちは、例外を認めなくても検察側の主張は公開の再審公判に移行してからすればよいと言ってきましたが、例外規定が入ったんです。ここに言う十分な根拠の具体的な内容について明確にする必要があります。刑事局長にお伺いします。
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17佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合、これが例外の部分ですけれども、この意味は、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するものでございまして、再審開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆ることになる蓋然性が高い場合がこれに当たると考えられるところでございます。
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稲田朋美(自民)
今までも、法制審の議論などを見ますと、検察の委員は、抗告は十分に慎重に検討して抗告していたとおっしゃっていたのですが、具体的にどこが変わるのかを明確にしていただきたいんです。
今おっしゃった重大な事実誤認、重大な法適用違反、重大な手続違反であり、なおかつ、再審開始決定が棄却されると認められる高度な蓋然性がある場合、つまり、これは質も量も十分ということでよろしいでしょうか。さらに、この規定は、即時抗告も特別抗告も、両方とも、質も量も十分ということで縛るということでよろしいか。
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