佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

本法律案の立法事実は先ほど大臣が申し上げたとおりでありまして、無罪判決の確定までに相当な長期間を要して、再審請求者等に大きな負担を生じる事態になった事件がある、その原因は検察官の抗告も一因であるといった御指摘を踏まえまして、検察官の不服申立てについてより慎重で抑制的な運用を確保するために、即時抗告の根拠規定である、委員御指摘のように、刑事訴訟法第四百五十条から再審開始決定に関する規定である四百四十八条第一項の決定を削除するということをしまして、再審開始決定については即時抗告をすることができないことをまずは明らかにした上で、別条で、例外的に、十分な根拠がある場合に限って即時抗告をすることができる旨を規定するというやり方で、即時抗告を原則として禁止することを明文化したものであります。

その上で、当該規定を刑事訴訟法の本則の再審に関する一連の規定の中に設けることで、これは再審開始決定に対する検察官の不服申立てが原則として禁止されることが国民にとってより分かりやすく明確なものとなると考えているところでございます。

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